財産分与についてお悩みの方必見!離婚時の財産分与の期限を解説!

  • お役立ちコラム不動産管理
財産分与についてお悩みの方必見!離婚時の財産分与の期限を解説!

「財産分与の知識や期限について知りたい。」
このようにお考えの方は多いです。
財産分与と聞いてもどのようなことなのかよくわかりませんよね。
この記事では、財産分与の期限や、期間を過ぎても財産分与できるケースについて詳しく解説します。
ぜひこの記事をお役立てください。
 

□財産分与とは

財産分与とは、夫婦の財産を、離婚に伴って分与する制度のことです。
対象となる財産は婚姻中に夫婦が協力して形成した財産ですので、婚姻前に取得した個人所有の財産は財産分与の対象にはなりません。
除斥期間は、離婚の時から2年間とされています。
したがって、財産分与を離婚から行う場合は、離婚から2年以内に財産分与をしましょう。

また、2年以内に協議や調停などで財産分与による財産を引き渡す権利が確定した場合は、期限は10年間になります。

「もうすぐ2年になるけど、終了していない状態だとどう対処すれば良いのかわからない。」
期限が迫っていて、どうすれば良いかわからない状況になることもありますよね。
この場合は、家庭裁判所に財産分与調停を申し立てましょう。

申し立てた場合、調停が終了するまでは財産分与ができます。
財産分与調停とは、調停委員が夫婦双方から事情を聴き、状況を把握しながら双方の合意を目指した話し合いを進める手続きです。

□除斥期間を過ぎても財産分与できるケースとは

1つ目のケースは、お互いが合意する場合です。
当事者が財産分与に合意していれば、2年を過ぎていても財産分与はできます。

ここでの注意点は、離婚から2年が経過していると税務上財産分与と認められない可能性があることです。
通常の財産分与では贈与税はかかりませんが、離婚から2年が経過していると贈与税がかかる可能性があることに注意しましょう。

2つ目は、相手が悪質な財産隠しをしていた場合です。
このケースでは、不法行為に基づく損害賠償請求として実質的な財産分与を受けられる可能性があります。

そのため、本来の財産を得ようとすることになります。
具体的には、少額の財産しか渡さなかった場合は、配偶者には不正行為が成立する可能性があります。
 

□まとめ

今回は、財産分与の期限や、期間を過ぎても財産分与できるケースについて詳しく解説しました。
状況によっては、離婚から2年経過していても財産分与が認められるケースがあることに注意しましょう。
この記事があなたの悩みを解決できていると幸いです。
不動産について何かお悩みの方はぜひ当社までご相談ください。

お役立ちコラムの最新記事