「生前贈与についてよくわからない。」
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
この記事では、生前贈与について詳しく解説します。
ぜひこの記事をお役立てください。
□生前贈与とは
生前贈与とは、生存している個人から別の個人へ財産を無償で渡すことです。
相続税の節税対策を目的として行われることが多いです。
生存贈与を行うことによって、相続税の課税対象となる財産を減らせますが、生前贈与の時に贈与税が課税されます。
したがって、生前贈与をする時は相続税と贈与税を計算して、どのようにすることで税金を安くできるのかを事前に確認しましょう。
受け取り方の1つ目は、暦年課税です。
これは、受贈者が1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を上回った場合は、110万円を越えた分に対して贈与税が課税される制度です。
受贈者が相続時精算課税の申請をしていなければ、暦年課税を選択したこととみなされます。
2つ目は、相続時精算課税です。
これを選択すると、受け取った額の合計が2500万円を上回るまで贈与税が無税となります。
ただし、相続したときに受け取った分に対して相続税が課税されることに注意しましょう。
□生前贈与のメリットとデメリットとは
1つ目のメリットは節税が期待できることです。
多くの特例や控除があるため、これらを上手に活用することによって、贈与税の削減ができます。
贈与税には1年間に110万円の非課税枠を利用して贈与を行うことで、相続で同じ金額を引き継ぐよりも税金を抑えられます。
2つ目は、遺産を減らせるということです。
財産が減るというということは相続の時の相続財産額も下がるため、相続税の軽減が期待できます。
生きている時に次の世代へ引き継ぐことによって、なくなった時の財産が少なくなり、相続人に課せられる税金が少なくなるということです。
3つ目は、贈与する人が贈与相手を自由に選択できることです。
これは、相続時のトラブルを回避するために有効です。
一方、デメリットは、生前贈与を認められない可能性があることです。
特例や控除を活用しようと思っても、それぞれの要件を満たしている必要があります。
要件を満たしていない状態で贈与を行うと、通常の贈与税が課される可能性や、ペナルティの税金を支払わなければならなくなるケースもあることに注意しましょう。

□まとめ
今回は、生前贈与について詳しく解説しました。
この記事があなたのお悩みを解決できていると幸いです。