「相続手続きの期限が過ぎたらどうなるのかについて教えて欲しい。」
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
この記事では、期限のある相続手続きの注意点や期限を過ぎそうなときの対処法について詳しく解説します。
ぜひこの記事をお役立てください。
□期限がある手続きとは
最初に紹介する相続放棄、限定承認の期限は3カ月です。
相続放棄とは、相続人の地位を捨てて資産も負債も一切承継しないことを意味します。
相続放棄をした人は、不動産や預貯金のような資産や借金、未払い税などの負債を一切相続しません。
明らかに債務が超過している場合や、特定の相続人に遺産を集中させたい場合ですと、相続放棄をおすすめします。
そして、限定承認とは、相続財産の範囲で負債を相続することです。
限定承認をすると、資産から負債を差し引いて残りがある場合は相続しますが、マイナスになった場合は相続しません。
債務超過か資産超過が不明だが、資産超過のケースでは相続したいとお考えの場合は、限定承認をおすすめします。
先ほど、期限は3カ月を記載しましたが、具体的に言うと、自分のために相続があることを知ってから3カ月です。
準確定申告は被相続人の代わりに相続人が行う確定申告のことを良い、期限は相続人が相続開始を知った翌日から4カ月です。
また、相続税の申告は10カ月が期限となっております。
それ以外にも、遺留分侵害額請求は1年、生命保険金の請求は3年以内が期限となっております。
期限がそれぞれで異なることに十分注意しましょう。

□期限のある相続手続きの注意点や期限を過ぎそうなときの対処法とは
期限を過ぎてしまうと、過料を科せられる恐れや税金が高くなる恐れ、借金を抱えてしまう恐れがあります。
このようなデメリットを回避するためには、相続手続きは期限内に行いましょう。
ここからは各手続きにおける期限を過ぎそうなときの対処法を解説します。
相続放棄や限定承認では、熟慮期間延長を申し立てましょう。
家庭裁判所で行うことで、およそ数カ月間猶予されるケースが多いです。
相続税の申告、納付の期限に遅れそうな場合は、延納や物納によって対処することをおすすめします。
延納とは、相続税を分割で納付する制度のことであり、物納とは物で納付する制度です。

□まとめ
今回は、期限のある相続手続きの注意点や期限を過ぎそうなときの対処法について詳しく解説しました。
この記事があなたのお悩みを解決できていると幸いです。
不動産についてお悩みの方はぜひ当社までご相談ください。