相続の際に、「限定承認」という言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
しかし、その意味や実際に行われるケースまで知っているという方は少ないでしょう。
今回の記事では、そんな限定承認について実際に行われる場面を含めて説明します。
ぜひ参考にしてください。
□相続における限定承認って何?
まずは、限定承認の意味を説明します。
限定承認とは、相続人にあたる人が被相続人の借金を承継することで不利益を被ることから回避するためのものです。
そして、相続によって得られたプラスの財産の範囲内でのみ被相続人の残した債務を弁済するという留保付きで相続することを指します。
「相続放棄」や「単純承認」と混同される方も多いでしょう。
しかし、単純承認は被相続人のすべての財産を承継するもので、相続放棄は逆にもとから相続人ではなかったものとしてどちらの財産も承継しないことを指します。

□実際のシチュエーションをご紹介!
それでは、実際どんなケースにおいて限定承認を選択すべきかを紹介します。
*財産がどれくらいあるのか分からないとき
相続を行う際、プラスの財産やマイナスの財産が大体どれくらいあるのかが不明であることが多々あります。
この場合、たとえば被相続人が誰かの連帯保証をしていることを知らずに多額の借金を請求される可能性も存在します。
限定承認しておくことで、後から多額の借金が発覚しても相続したプラスの財産の範囲内で弁済するだけで済むので安心できます。
*先祖代々受け継がれる不動産を残したいとき
「マイナスの財産がプラスの財産を上回ってしまったけれど、どうしても不動産や被相続人が経営していた会社の株式を相続して経営を受け継ぎたい」
このようなケースにおいても、限定承認は有効です。
限定承認を行うことでそれらの財産を残せます。
*少人数で相続を完了させたいとき
限定承認は、相続人全員で申し立てする必要があります。
相続放棄では、次の順位の人へと相続のバトンがどんどん渡されていきます。
そのため、手間がかかってしまうこともあるでしょう。
限定承認を行っておくと家族内で相続を終了できます。

□まとめ
今回は、限定承認の内容と実際に行うべきシチュエーションをご説明しました。
限定承認の特徴をよく理解して、自分たちの希望に合うかしっかり検討することが大事です。
不動産売却に関して気になることやわからないことがございましたら、お気軽に当社までご相談ください。