相続が発生するとき、それは民法によって相続人が決定します。
しかし、その相続人に誰があたるのかをしっかりと把握できている方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、相続についてご説明します。
ぜひ相続にお困りの際の参考にしてください。
□相続の際の配偶者の扱いをご説明します!
まず、被相続人の配偶者は常に相続人となることが民法で定められています。
もちろんこの配偶者とは正式に婚姻関係にある配偶者のみを指し、内縁関係であったり事実婚であったりするようなパートナーは相続人として認められません。
それはたとえ、長年正式な婚姻関係にある夫婦と同じように暮らしていたとしても例外ではありません。
法律上の届け出が完了している場合のみ、相続人として認められます。
そのため、内縁関係にあるパートナーに財産を相続したい場合は遺言を残さなければならないので、注意しましょう。

□その他の親族の相続順位をご説明します!
続いては配偶者以外で法定相続人にあたる親族の範囲を説明します。
法定相続人には、相続順位が定められています。
そして、その順位が高い人から法定相続人となります。
まず、この順位の第一位にあたるのは子どもです。
また、子どもがすでに亡くなっている場合には代わりに子どもの子ども、つまり孫が法定相続人になります。
子どもも孫も亡くなっている場合はさらにその子ども(ひ孫)が相続人になります。
このように、代わりに相続人となることを代襲相続と言い、第一順位の代襲相続ではそのまま下に何代までも続いていきます。
そして、第二位は親になります。
これは、被相続者に先ほど説明したような子どもやその子供と続いていくような第一順位にあたるような存在がおらず、親がいる場合です。
また、この親が亡くなっていても親の親がいる場合はその人が法定相続人となるように第二順位においては上へと続く代襲相続が行われます。
相続順位第三位に当たるのは兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が亡くなっている場合には姪や甥が代わりに法定相続人になりますが、先ほどのような代襲相続はここでは一代限りとなります。

□まとめ
今回の記事では、相続についてご説明しました。
皆さまの当初の疑問を解決できたのではないでしょうか。
当社では、賃貸経営から不動産の相続に関することまで幅広いお悩みに対応しております。
広島にお住まいで、なにか気になることやわからないことがある方はぜひ当社までご相談ください。