空き家があると固定資産税が減免される?特定空き家にはご注意を!

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空き家があると固定資産税が減免される?特定空き家にはご注意を!

近年増加している空き家ですが、空き家が増える要因として考えられているのが、固定資産税の「住宅用地の特例措置」です。
今回は、空き家と固定資産税の減免について主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□空き家と固定資産税の減免について

土地や建物のような不動産には固定資産税がかかり、税額は課税標準の1.4パーセントです。
しかし、建物が立つ土地に対しては200平方メートルまで6分の1、200平方メートルを超える部分に対しては3分の1まで固定資産税が軽減されます。

以下では、150平方メートル、課税標準額2000万円の土地の例を見ていきます。
この場合、更地のままだと2000万円の1.4パーセントにあたる28万円が課税されるのに対し、空き家があるとおよそ4万6600円にまで減免されます。
たとえ住む予定がない空き家であっても、建物さえあれば毎年約23万円も固定資産税が安くなるのです。
しかし、これでは空き家は増える一方なので、倒壊の危険がある特定の空き家は2016年度から軽減措置の対象外となりました。

□特定空き家について

空き家等対策特別措置法に、特定空き家に関する規定が定められています。
以下が特定空き家に指定されるまでの流れです。

・行政機関に空き家に関する苦情が入る
・空き家の所有者に状況の問い合わせ
・空き家の所有者に助言・指導
・空き家の現地調査
・特定空き家指定の最終的な判断

行政からの指導があっても空き家の状態が改善されないと判断された場合、空き家の所有者に対し猶予期限が設けられ、必要な措置をとるように勧告されます。
その勧告にも従わないと、その空き家は特定空き家に指定され、空き家が建つ土地の固定資産税に適用される特例が解除されます。
また、地域によって課税されている都市計画税に関する特例も解除されます。

これらの命令・勧告もすべて無視した場合、最終的に行われるのが行政代執行です。
行政代執行とは、行政機関による強制的な措置を指すものであり、所有者に代わって行政が空き家の改善・解体を行います。
この執行に関する費用は所有者に請求されるうえ、残った土地や所有者の給与などを差し押さえられる可能性もあるので注意が必要です。
 

□まとめ

本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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