相続した空き家を売却する際に税金対策ができる特例があるのをご存じでしょうか。
今回は、相続空き家の特例や固定資産税対策について主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□相続空き家の特例とは
空き家を売却した場合の3000万円控除という特例があります。
簡単に概要を述べると、空き家を売却した際の税金を最大600万円節税できる特例です。
この特例は居住中の自宅を売却した場合の特別控除とは異なるものなのでご注意ください。
特例の内容を詳しく説明すると、空き家を相続した相続人が、耐震のためのリフォームまたは取り壊した後に家屋または敷地を譲渡した場合に、その譲渡所得から3000万円を特別控除できます。
耐震リフォームをする場合、耐震基準適合証明書の有効期限が2年間で、その間に売却できなかった場合は再び証明書を取得しなければならないため、現実的ではありません。
そのため、建物を取り壊して敷地のみを売却するケースが多いです。
この特例は相続日から3年が経過した年の年末までが適用時期となっています。
ただし期間が決められた特例であるため、2023年いっぱいが最終期限です。
期間が改正により延長される可能性もあります。

□空き家の固定資産税の税金対策について
対策には様々な手段が考えられます。
この記事で紹介する対策を参考にしながら、ご自身の状況に合ったものを考えてみてください。
・親族に貸す
まずは空き家を親族に貸して、その後の対応をじっくり考えるのも手です。
親族に住んでもらうことで維持管理を任せられ、特定空き家への指定も防止できます。
また、家賃代わりに固定資産税に当たる金額(およそ10万円)を払ってもらうことで固定資産税の負担もなくせます。
・賃貸物件として貸し出す
空き家の状態が良好であれば、市場で貸し出すのも選択肢の1つです。
人が住んでもらうことで特定空き家への指定を予防でき、家賃収入を固定資産税の支払いにまわせます。
また、低所得者用の賃貸として貸し出せば、「家賃低廉化補助制度」という補助金を利用でき、国や自治体から月額最大4万円もの金額を最長10年間給付してもらえます。
・売却する
すぐにでも空き家を手放したいのであれば売却がオススメです。
相続から3年以内の売却であれば上記で紹介した特例控除も適用できます。

□まとめ
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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