
相続遺産に土地が含まれる場合、相続税を計算するためには土地の評価額を調べる必要があります。
そこで今回は、相続における土地評価の方法について主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□土地評価の方法とは
現金や有価証券などは額面の価値がそのまま評価額になりますが、土地の場合はやや異なります。
相続税計算においては、土地の相続税評価額が時価よりも安く評価されるのが原則です。
また、土地の評価方法は主に2つあります。
路線価方式とは、全国の道路の価値をもとにして土地の評価額を計算する方式です。
路線価方式で計算された土地の価値は相続税路線価と言われます。
相続税路線価は国が毎年1回発表するため、1年間での価値変動により納税者間に不公平が生じないよう、時価のおよそ8割を目安に定めるとされています。
なお、路線価は国税庁のサイトから閲覧できます。
一方、土地の評価方法には倍率方式という方法もあります。
これは、固定資産税評価額をもとにして土地の相続税評価額を計算したものです。
固定資産税評価額は時価のおよそ7割を目安に定めるとされています。
土地の評価には相続税路線価や固定資産税評価額のいずれかを採用します。
□評価額を抑える方法について
ここでは、土地を含めた相続遺産全体の評価額を抑える工夫をご紹介します。
土地や建物などの「不動産」は、時価よりも相続税評価額が低くなる財産です。
固定資産税評価額は時価の約7割であるので、現金1億円を使って建物を建てた場合には、自己使用の建物なら時価の約7割、賃貸用の建物なら固定資産税評価額の約7割の評価額となり、現金を残した場合と比較して評価額を抑えることが可能です。
土地の場合、更地や自宅が建っている土地の評価額は「正面路線価×地積×各種補正率」ですが、例えば更地に賃貸用の建物を建てた場合には、その土地の評価額は「自用地評価額-自用地評価額×借地権割合×借家権割合(30パーセント)×賃貸割合」になるわけです。
また、課税価格自体を減らしたり現金を手元に残したりする方法もあります。
代表的なものは「非課税限度額」の活用です。
受け取った死亡保険金や死亡退職金の一部または全部が非課税で受け取れるため、例えば現金を生命保険に換えることによって相続財産が減少し、相続後は非課税限度額分の現金が手元に残るわけです。

□まとめ
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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