相続の手続きで印鑑証明が必要になるタイミングを解説!

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相続の手続きで印鑑証明が必要になるタイミングを解説!

遺産相続の手続きでは、印鑑証明が必要になるシーンは決して少なくありません。
そこで今回は、印鑑証明書が必要になるケースについて解説します。
ぜひご覧ください。

□印鑑証明書とは

印鑑証明書とは、自治体に登録している印鑑が、登録者本人の印鑑であることを正式に証明するために用いられる書類です。
正式な名称は「印鑑登録証明書」です。
相続以外には、不動産や自動車の購入時や公正証書を作成するときなど、本人の意思確認が求められる場合に使われます。
実印と印鑑証明書を取得する際に必要な印鑑登録証(印鑑登録カード)の両方を持っていれば、本人であることがわかります。

印鑑登録されている印鑑でハンコを押し、加えて印鑑登録書を提出することで登録した本人の意思によるものであるという信用が得られるのです。
 

□印鑑証明書が必要になるケースについて

・遺産分割協議時

遺産分割協議書を作成する際、相続人全員の印鑑証明書の提出と実印での押印が求められます。
つまり、印鑑証明書が必要になってくるので、相続人の代表者1人から印鑑証明書の提出依頼が来ることがあります。

印鑑の偽造が起こらないとは限らないので、万全を期して慎重に手続きを行いたい方は遺産分割協議書への押印が完了してから提出すると良いでしょう。
なお、相続人が1人のときは財産の全てを相続することになるため、当然遺産分割の必要もなく、遺産分割協議書の作成も印鑑証明書も不要になります。

・相続登記時

原則として、不動産の所有者名義を移す相続登記をする際には印鑑証明書が必須です。
その際は、実際に不動産を引き継ぐ相続人に加え、他の相続人全員の印鑑証明書も必要となります。
なお、相続人が1人しかいない場合、遺言書が残されている場合、調停調書・審判書がある場合は例外的に印鑑証明書は不要となります。

相続登記における必要書類(印鑑証明書含む)は原本還付が可能であるため、その他の手続きで必要な書類があった場合には原本還付の申請をし、再利用すると良いでしょう。

・金融機関、証券会社で払い戻し手続きをする場合

詳細な取り扱いについては該当の金融機関への問い合わせが必要です。
また、印鑑証明書の有効期限は取得してから3ヶ月以内です。
 

□まとめ

本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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