相続の準備をしておきたい方へ!相続関係の相関図を準備しておきましょう!

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相続の準備をしておきたい方へ!相続関係の相関図を準備しておきましょう!

遺産分割の準備のために「相続人調査」と「相続関係説明図の作成」を行います。
相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を示すための相関図のようなものです。
今回は、相続関係説明図やその必要性について主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□相続関係説明図とは

戸籍謄本を集めて相続人調査が完了したら、相続関係が分かります。
ただ、図面化しておかないと、誰が相続人になるのかがひと目で分かりません。

頭の中では理解していても、金融機関や裁判所、税理士などに関係性を言葉で伝えるのは難しく、毎回戸籍謄本を持参するのも負担になってしまうでしょう。
そこで、相続人を図にまとめておくと遺産分割の際に役立つので、相続人調査が終わり次第相続関係説明図の作成にとりかかりましょう。
相続関係説明図は、被相続人を中心にその親や子ども、兄弟姉妹や孫などの親族を線でつなぎ、相関関係を示します。
 

□相続関係説明図を作成する目的について

では、相続関係説明図はどんな場面で必要になるのでしょうか。

まずは、相続人が一目で分かるようにするためです。

相続発生後、預貯金や不動産などの財産がすべて明らかになってから、相続財産の総額を分け合います。
この際、あらかじめ相続関係説明図を作成しておくと、相続人をすぐに把握でき、遺産分割がスムーズに進みます。
相続人が明らかである、または相続人の数が少ないなどの状況では必ずしも作成する必要性はないですが、数次相続で相続人の関係性が複雑になっている場合は作成することを推奨します。

次に、登記申請の戸籍謄本等を原本還付するためです。

相続による不動産や銀行預金の名義変更の手続きを行うためには、戸籍謄本や戸籍事項全部証明書、改製原戸籍などの提出が必要です。
しかし、これらの書類を手続きの度に取り寄せるのは手間がかかります。
ここで相関関係説明図を作成して法務局へ提出すれば、戸籍謄本をはじめとした書類を返却してもらえるため、遺産相続に関する手続きを円滑にできます。

相続関係説明図は相続の際に重宝される書類の1つであるため、作成を外部に依頼するという選択肢もあるでしょう。
弁護士の他には、司法書士や税理士にも依頼することが可能です。
 

□まとめ

本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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