相続の手続きはやり直せる?やり直せるケースについても解説!

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相続の手続きはやり直せる?やり直せるケースについても解説!

相続の手続きには時効があるものも多い一方で、やり直しをできる可能性があるものも存在します。
そのため、やり直しができる条件を確認しておいて損はありません。
そこで今回は
相続のやり直しの可否について主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□相続の手続きはやり直しできる?

相続手続きの多くには時効がありますが、「遺産分割請求権」には時効がありません。
では、遺産分割協議のやり直しは可能なのでしょうか。

遺産分割協議のやり直しは基本的に想定されていませんが、相続人全員の合意を得ればやり直しも可能です。

また、全員の合意がなくとも協議自体が無効と判断されればやり直しできます。
具体的には、相続人全員が参加していなかった、協議内容の解釈に大きな行き違いがあった、認知症の方や未成年者などの判断能力に乏しいとされる相続人が単独で参加していたなどの場合です。

このように、協議のやり直しは可能ですが注意すべき点もあります。
やり直しによって元々相続した人から新しく相続すると、それが贈与とみなされて贈与税が発生してしまうことがあります。
ただし、遺産分割協議が無効となった場合はその対象ではないのでご安心ください。

また、遺産分割協議のやり直しをして相続財産の所有権が新たな人へ移ると、別途不動産取得税がかかることもあります。
 

□遺産分割協議をやり直しできる具体的なケースとは

ここでは、遺産分割協議をやり直しできるケースを詳しく見ていきます。

1つ目のケースは、「他の相続人や第三者から脅された」といったケースです。
遺産分割協議の際に脅迫され、無理やり合意させられた場合はやり直しが可能です。

2つ目のケースは、「隠された財産があった」といったケースです。
一部の相続人が故意に財産を隠したことが発覚した場合、そもそも遺産分割協議の協議対象自体が違っていたわけですから、当然やり直しが可能です。

3つ目のケースは、「生前贈与の事実が発覚した」といったケースです。
一部の相続人への高額な生前贈与が判明した場合、遺産分割協議の終了後であっても協議を取り消せる可能性があります。

これらのケースにおける取消権には時効があります。
遺産分割の際、このようなトラブルに見舞われた場合には早めに取消権を行使しましょう。

□まとめ

本記事では、相続のやり直しについて解説しました。
時効後のやり直しはできませんので、取り消しをご検討の際は早急な対応が必要です。
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