相続の際は不慣れな手続きを何個もしなければならないこともあり、法的な知識や経験がない方には対応が難しいこともあります。
そのため、相続の大まかな流れを知っておくことは大変重要です。
そこで今回は
遺産相続のやり方について主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□遺産相続のやり方とは?
相続にあたって、まずは被相続人が書いた遺言書の有無の確認です。
相続に有効な遺言書がある場合、遺言書に従って処理されなければなりません。
遺言書が存在しない場合、または遺言書で特に言及されていない相続財産がある場合には、相続人の調査・確定をします。
続いて相続財産の調査を速やかに行い、遺産分割協議の準備を進めます。
ここでいう相続財産には住宅ローンや個人間の借金のようなマイナスの遺産も含まれることに注意しましょう。
相続人と相続財産が確定したら、遺産の分け方を協議します。
遺産分割協議に期限はありませんので、被相続人が亡くなった後に協議をしないまま放置するケースも少なくありません。
しかし、協議を先延ばしするほど相続財産のありかが不確かになったり相続人が増えるなどのリスクがありますので、可能な限り早めに対応するのが賢明でしょう。
協議により相続することが決まった人は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択することを迫られます。
相続が正式に決定したら、相続税の申告、遺産分割協議書の作成、相続登記を行う、というのが大まかな流れです。

□相続税についても調査しましょう!
ここでは、相続税について詳しく見ていきます。
金融資産や生命保険、不動産をすべて金銭評価に換算した総額が一定の金額を超えるときは、相続税の申告は義務になります。
一定の金額とは、3000万円に(法定相続人の数×600万円)を加えた金額です。
ただ、実際に課税されるのは遺産総額から基礎控除額を除いた分の資産です。
遺産の全てに課税されるわけではありません。
また、相続の事実を知った日から10ヶ月以内が相続税の申告期限です。
先ほど紹介した基礎控除の仕組みにより、実際に相続税の申告や納付が必要になるのは相続全体の5%ほどといわれています。
ただ、相続の対象となるかは具体的な計算を経なければ確定しないため、申告期限も念のため意識しておくと良いでしょう

□まとめ
本記事では、遺産相続のやり方について解説しました。
相続の手続きは期限を過ぎると不利益を被ってしまう場合もあります。
そのため放置せずに余裕をもって行うと良いでしょう。
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相続のことで不安なことがありましたら、ぜひ気軽にご相談ください。