土地を相続する際、手続きを期限までに行えるか不安な方も多いのではないでしょうか。
期限が切れてしまうと、不利益を被ってしまう可能性があります。
そこで今回は
土地の相続に関わる様々な手続きの期限について主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□土地の相続期限はいつまで?
まずは、名義変更についてです。
相続による土地の名義変更に法的な期限は存在せず、変更の義務もありません。
また、行政機関からの名義変更の連絡も、原則として行われません。
そのため、相続人が相続手続き時にすべての不動産を把握しきれていない、といったことも起こりえます。
続いて、相続税についてです。
相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなった事実を知った日の翌日から10か月以内が期限です。
この10か月の間で、相続人調査や遺産分割協議などを行い、相続を完了させなければいけません。
この期限を守れないと、延滞税が発生してしまいます。
最後に、相続放棄についてです。
「相続放棄」を申請したい場合、相続人が亡くなった事実を知った日の翌日から3か月以内に家庭裁判所に申立をします。
この期限を過ぎてしまったり、申立をする前に相続財産を処分してしまったりすると放棄できなくなる場合もあるので注意が必要です。

□相続を放置するとどうなる?
先ほどは、不動産の名義変更にあたる相続登記には期限がないことをご紹介しました。
しかし、相続登記をせずに放置しておくと様々な問題が生じます。
・不動産を売却できない
相続登記を放置したままでは、不動産を売却したり担保に差し出したりできません。
相続登記をしない限りは、その不動産の名義は被相続人のままです。
そのため、相続登記をしなければ第三者に対して所有権を主張できません。
売却には、この所有権が必要なのです。
・相続人が増えて権利関係が複雑になる
不動産の名義人が亡くなってから長い時間が経過してしまうと、相続人の数が増えて権利関係が複雑になります。
名義人のひ孫の代になると、相続人が十数人にまで増えることも起こりうるわけです。
・手続きに必要な書類が入手できなくなる
住民票の除票や戸籍の附票は保存期間が5年と定められています。
名義人が亡くなってから5年以上経って相続登記をする場合は、住民票の除票や戸籍の附票が入手できない可能性があります。

□まとめ
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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