空き家の譲渡の際に使える特例とは?詳しい適用要件について解説します!

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空き家の譲渡の際に使える特例とは?詳しい適用要件について解説します!

相続による空き家をお持ちの方におすすめしたいのが、空き家の3000万円控除の特例です。
相続で空き家を手にした場合、その空き家を売却して得た利益(譲渡所得)から3000万円が控除されます。
今回は、空き家の譲渡所得に対する特例の適用要件について主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□空き家の譲渡所得に対する特例の適用要件とは?

空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例が適用されるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
以下では、項目別に条件を見ていきましょう。

*相続した空き家に関する要件

空き家に関する適用要件は以下の3つです。

・亡くなられた方が1人で暮らしていた家である
・昭和56年5月31日以前に建築された戸建てである
・相続から売却までずっと空き家であったこと

マンションには適用されないことや別荘を含む自宅以外の不動産には適用されないのがポイントです。
また、売却後に必ずしも耐震基準を満たしている必要性はなくなりました。

*期間に関する適用要件

期間に関する要件は「相続発生日から3年が経過する年の年末までに売却が完了していること」です。
また、特例の適用期限については延長され、令和9年12月31日までが期限となりました。

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□より詳しい適用要件とは?

以下では、より詳細な適用要件を見ていきましょう。

まずは、譲渡の上限金額についてです。
建物及び土地の合計譲渡価額が
1億円を超えてしまうと、特例が適用されなくなってしまいます。
仮に2回以上に分割して売却した場合でも、通算で1億円を超えているかどうかを判定されるので逃げ道とはなりません。

続いて、老人ホームに入居していた場合の扱いについてです。
平成31年度の改正により、相続開始の直前まで老人ホームに入所をしていたこと、一定の使用がなされていたことの2点を満たせば特例が適用できるようになりました。

ただ、特例の適用には以下の書類の準備が必要です。

・電気・水道・ガスの契約名義及び使用中止日が確認できる書類
・老人ホームが保有する外出、外泊の記録
・市区町村が認める人物が家の管理を行っていたことの証明
・地方税の所得証明書(不動産所得がないことを確認するため)

□まとめ

今回は、空き家の譲渡所得に対する特例の適用要件について解説してきました。
適用要件は年を追うごとに変化していくので、どの時期の要件かに注意しながら情報収集をしてください。
当社では、売買や賃貸をはじめ、収益物件の経営や不動産の相続に関するお悩みなど、幅広いサービスを展開しております。
これらに関するお悩みがありましたら、ぜひご相談ください。

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