相続放棄をしたいと思っても、初めての方であれば手続きに関して疑問や不安があるでしょう。
手続きには期限があるため、その事実を把握しておくことも重要です。
そこで今回は、相続放棄に必要な手続きの流れや期限について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□相続放棄をする際の手続きとは?
まずは、相続放棄に必要な費用を準備します。
収入印紙代と郵便切手代を準備しましょう。
また、弁護士や司法書士などに手続きを依頼する場合は、3万円から5万円の依頼費用が別途かかります。
次は、書類の準備です。
相続放棄では、主に以下の3つの書類が必要です。
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申立人の戸籍謄本
ここで、申立人と被相続人の間柄によって必要書類が若干異なることにも注意しましょう。
必要な書類と費用が準備できれば、家庭裁判所に書類を提出して相続放棄を申し立てます。
なお、相続放棄の意思決定前には被相続人が利用していた金融機関や所有不動産などの調査を念入りに行っておきましょう。

□相続放棄の手続きに期限はある?
相続放棄の申請は、「相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内」に行わなければなりません。
ここで重要なのが、相続が発生した事実を知ってから3ヶ月という点です。
厳密には、被相続人が亡くなってからの期間ではありません。
疎遠な親戚が亡くなった際に起こりがちなことですが、生前の交流がほとんどないために本人の生活状況や財産の状況が掴めず、財産の調査に時間がかかってしまう場合があります。
このような場合は、「相続放棄のための期間伸長の申立て」を家庭裁判所に申請しましょう。
ただし、この申請自体も相続を知ってから3ヶ月以内に行う必要がありますので、十分注意する必要があります。
被相続人の方が亡くなり、相続の事実を知ってから3ヶ月を過ぎてしまうと、相続放棄の手続きは困難を極めます。
相続放棄を専門に扱う事務所であったとしても、場合によっては相続放棄が認められないこともあり、手続きの難易度が一気に上がります。
いずれにしても、相続放棄には期限があることを頭に入れておきましょう。
□まとめ
今回の記事では、相続放棄に必要な手続きの流れや期限について解説してきました。
相続放棄には書類の準備から財産調査などの様々な過程が必要なので、期限を気にしながら余裕を持って行うようにしてください。
また、トラブルなく相続を進めたいというご要望がありましたら、ぜひ当社にご相談ください。