相続登記で提出する必要書類とは?パターン別に解説!

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相続登記で提出する必要書類とは?パターン別に解説!

相続登記の際は様々な書類の提出を求められますが、全てを把握できている方は少ないと思います。
ただ、あらかじめ必要書類を把握しておくことで、書類の準備がスムーズに進みやすいです。
そこで今回は、相続登記で提出をする必要書類について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□法定相続分に準じる相続登記で必要な書類は?

まずは、法定相続分に基づいて相続をする際の必要書類をご紹介します。
この場合に提出を求められる書類は以下の通りです。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・被相続人の住民票の除票
・相続人(全員)の現在戸籍
・相続人の住所証明書(住民票など)
・固定資産評価証明書

相続登記において、被相続人の現在戸籍だけでは相続関係を調べられないため、出生から死亡までの戸籍謄本を取得して相続人を確定させます。

続いて、各書類の取得場所を見ていきましょう。

戸籍は自治体ごとに管理されているため、戸籍のある自治体でしか戸籍謄本は取得できません。
市役所の窓口、もしくは郵送で取得できます。
ただ、出生から死亡までに戸籍を管理する自治体が変わっていれば、戸籍をすべての自治体で取得する必要があります。

住民票の除票は、戸籍に記載されている被相続人と、相続対象の不動産の所有者が同一人物であることを証明するために取得します。
戸籍謄本には住所は記載されていないため、別途取得が必要なのです。
また、戸籍附票にも住所が記載されているため、住民票の除票の代わりにこちらを提出することも可能です。

住民票は住民登録のある自治体で、固定資産評価証明書は不動産が所在する自治体で取得できます。

□その他のパターンの相続登記で必要な書類は?

*遺言書に従う場合の相続

遺言書どおりに相続を行う場合には、上記に紹介した書類に加えて下記の書類が必要です。

・遺言書
・印鑑証明書

印鑑証明書については相続人が法定相続人以外の場合のみ提出を求められ、法定相続人が相続する場合は、提出は不要です。
遺言執行者が選任されている場合には執行者の印鑑証明書、そうでない場合は相続人の印鑑証明書を提出します。

*遺産分割協議を経ての相続

遺産分割協議を経てから相続を行う場合、上記に紹介した書類に加えて以下の書類が必要です。

・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書  

□まとめ

今回は、相続登記で提出する必要書類をパターン別に解説しました。
必要書類の種類や取得方法もお伝えしましたので、是非相続の際にお役立てください。
また、相続する物件に関するお悩みがあれば、ぜひ当社にご相談ください。

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