テキストテキストテキストテキスト空き家の売却には特例が適用できるのをご存知でしょうか。
特例を使うことで、所得税を大幅に節税できます。
今回は空き家をお持ちの方へ向けて、特例の適用条件、控除額、併用について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□空き家の売却に関する特例の適用条件は?
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除では、相続により取得した被相続人居住用家屋または敷地を売った場合、譲渡所得から最高で3000万円を控除できます。
より詳細な適用対象は以下の通りです。
・昭和56年5月31日以前に建てられたものであること
・区分所有建物登記がされていないこと
・相続直前において被相続人以外に居住をしている人がいないこと
ただ、要介護認定を受けて老人ホームに入所していても、一定の要件を満たすときは被相続人居住用家屋に該当します。
また、相続から譲渡まで貸付けまたは居住用として使われていないことや相続開始から3年が経った日が属する年のうちに売却を済ませること、売却代金が1億円以下であることも要件として挙げられます。

□空き家売却に関する特例の控除額について
先ほども紹介したように、空き家売却に関する特例の控除額は3000万円です。
以下では、その他の特例との併用可否について解説します。
*マイホーム売却の3000万円特別控除との併用
例えば、空き家の売却と同年にマイホームの売却も行う場合、空き家売却の特例とマイホーム売却の特例を併用できます。
ただし、最大控除額が両者の限度額を合わせた6000万円になることはなく、合わせて3000万円になることにご注意ください。
*相続時の特例との併用
相続税を支払った場合、相続の申告期限日から3年以内に相続物件を譲渡すると、一定金額を譲渡資産の取得費として計上できる特例があります。
この特例と空き家の3000万円控除との併用は認められないため、どちらかを選ぶことになります。
*空き家を子ども3人で相続し、売却する場合
この場合、それぞれが特例を利用できるので3人合計で最大9000万円の控除が可能です。

□まとめ
今回の記事では、空き家の売却に関する特例の適用条件、控除額、併用について解説してきました。
売却代金に関する要件、売却日に関する要件など様々設けられておりますので、適用をお考えの方はチェックしてみてください。
また、相続や空き家に関する悩みをお抱えの方がいらっしゃいましたら、ぜひ当社にご相談ください。