相続の際は遺産の確認、遺産分割協議などのステップを踏みますが、後回しになりがちなのが相続不動産の名義変更です。
そこで今回は、名義変更の手続き方法や名義変更をしないことによるリスクについて解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□相続不動産の名義変更のための手続きとは?
相続不動産の名義変更は、遺産分割協議終了後から手続きできます。
実家や土地を相続した場合、それらの所有権が移転したことを示すためにも、移転登記が必要です。
名義変更の際には書類を法務局や市町村役場などから取り寄せることになるので、あらかじめそろえておくと良いでしょう。
必要書類は状況によっても変わりますが、法定相続人が一名である場合、または法定相続分により相続する場合に必要な書類は以下のようになります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続不動産の固定資産税評価証明書
また、遺産分割協議の協議内容に基づいて相続する場合は、上記に加えて「相続人の印鑑証明書」「遺産分割協議書」が必要です。

□相続不動産の名義変更を行わないリスクとは?
実は、相続登記には明確な期限が設けられていません。
しかし、相続登記、すなわち名義変更をせずにいることによるリスクがあることも事実です。
放置により発生するリスクの1つが、相続人同士のトラブルです。
仮に相続登記をしないまま相続人が亡くなってしまった場合、法定相続人が増えてしまうので手続きがより難航しやすくなります。
さらに、時間が経つほど相続登記に必要な書類が取得しにくくなります。
また、遺産分割協議後が円満に終わっても、相続登記をしなければ所有権が確定していない状態が続きます。
所有権が定まっていないと第三者に所有権を主張できず、売却はもちろんその不動産を担保にしてお金を借り入れることも不可能です。
自分で手続きをするのが不安だ、時間を確保できないといった場合は、司法書士に手続きを依頼するとスムーズに名義変更ができます。
自分で手続きをする、手続きを代行してもらう場合のいずれにしても、なるべく早めに済ませてしまうことが大切です。

□まとめ
今回の記事では、名義変更の手続き方法や名義変更をしないことによるリスクについて解説してきました。
相続不動産の名義変更に期限はありませんが、なるべく早めに済ませておくことを推奨します。
また、当社では相続に関する相談も承っておりますので、ぜひご利用ください。