相続と不動産売却が重なる場合、どのような税金がかかるかを知りたい方は多いでしょう。
税金の種類や支払いタイミングを知っておいて損はありません。
そこで今回は、相続時の不動産売却にかかる税金について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□相続後の不動産売却にかかる税金は?
*登録免許税
不動産の名義が被相続人のままでは売却できないため、まずはその不動産の名義を相続人に変更する必要があります。
これを相続登記と言いますが、この時にかかるのが「登録免許税」という税金です。
登録免許税の税額は固定資産税評価額の0.4パーセントとなっており、仮に固定資産税評価額が3000万円だったとすると12万円の登録免許税が課されます。
*相続税
実は、相続した人全員が相続税を払うわけではありません。
相続税には基礎控除額という非課税枠が設けられているため、この額と財産の額を比べて納税の必要性を判断します。
相続税の税率は財産の額に応じて上がりますが、特例を使える場合もありますので一概にいくらかかるかは断言できません。

□相続後に不動産売却する場合の税率は?
上記で紹介した税金の他に、所得税と住民税がかかります。
なお、給与のように額とともに税率が上がっていくことはなく、基本的には税率は一定です。
これらの税金の課税対象となるのは、譲渡所得と呼ばれるものです。
譲渡所得とは、不動産の売却益から、その不動産の取得費と譲渡費用を差し引いた額を指します。
よくあるケースの中に、相続で引き継いだ不動産の契約書が見つからず、取得費を計上できないというケースがあります。
こういった場合には、売却代金の5パーセントを取得費として計上することになります。
また、譲渡所得にかかる所得税・住民税の税率は所有期間によって変わり、5年以下の所有の場合はおよそ39パーセント(所得税約30パーセントと住民税9パーセント)です。
それ以上の場合はおよそ20パーセント(所得税約15パーセントと住民税5パーセント)を譲渡所得にかけた額が課されます。
なお、相続で取得した不動産の所有期間については、被相続人の所有期間も含めて5年以下かどうか判定されます。
相続してからの所有期間ではないことにご注意ください。

□まとめ
今回の記事では、相続時の不動産売却にかかる税金について解説してきました。
特に譲渡所得税の税率は高いので、売却を考える際の参考にしていただければ幸いです。
また、当社では不動産買取、仲介、任意売却など様々なオプションを用意しておりますので、不動産の売却をお考えの方はぜひご相談ください。