何らかの事情により、空き家の相続人がいないケースも起こりうるというのをご存知でしょうか。
今回は、空き家の相続人がいない具体的なケースと相続人がいない空き家はどうなるのかについて解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□空き家の相続人がいないケースとは
相続人がいないケースには様々な要因が考えられますが、いくつか具体的なケースを見ていきましょう。
*相続人全員が相続放棄をした
被相続人の相続財産に負債が多く含まれている、管理が面倒な財産があるといった理由で相続人全員が放棄をした場合、相続人がいない状態になります。
ただ、相続放棄をしても民法の規定により相続財産の管理義務は残るので、財産に全く手を付けなくて良いということにはなりません。
*連絡がつかない
相続人と一切連絡が取れず、行方が分からない時は相続人がいない状態です。
失踪して7年以上経過すれば、家庭裁判所で失踪の申し立てを行うことで、当該人物は亡くなった者とみなされ相続人ではなくなります。
実際には、相続財産管理人を選任する事例もあります。
*遺言書が無く、法定相続人がいない
遺言書が残っておらず、かつ法定相続人もいない場合、相続人がいない状況になります。
被相続人に特別縁故者(生計を共にしていた方)や債権者がいる場合には、申立人として相続財産管理人の選任手続きを行えます。

□相続人がいない空き家はどうなる?
民法によると仮に相続放棄が認められたとしても、相続財産管理人が管理を開始するまでは空き家の管理義務自体が残る可能性が大きいのです。
そのため、空き家をめぐってトラブルが生じたり、賠償案件が生じてしまった場合は、その責任を追及される可能性があります。
すなわち、相続放棄をしたとしても、空き家をほったらかしにできるわけではないのです。
民法には、「所有者のいない不動産は国庫に帰属する」という記述があります。
空き家を国庫に帰属させるには、弁護士をはじめとする第3者を「相続財産管理人」にするための申請を行い、さらに空き家の相続人がいないことを法律的に確定させなければなりません。

□まとめ
今回の記事では、空き家の相続人がいない具体的なケースと相続人がいない空き家はどうなるのかを解説してきました。
相続放棄をしても、空き家の管理義務や責任を追及される可能性が残ることに注意が必要です。
当社では、空き家の管理に関するご相談も受け付けておりますので、お悩みの方はぜひ当社にご相談ください。