土地は財産の中でも高額なものですから、相続税のことを不安に思う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続の際にぜひチェックしていただきたい小規模宅地の特例について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□相続税の小規模宅地の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、相続した土地の相続税評価額、つまり相続税の基準となる額を最大で80パーセント減額できる制度です。
条件にもよりますが、土地の相続税評価額が4,000万円だった場合、この特例を使えば800万円にまで評価額を引き下げられるというわけです。
この特例の意図は、土地を相続してからすぐに土地を手放さざるをえないような事態を防ぐためです。
一般的に土地は財産の中でも高額な部類に入るので、それに伴って相続税も高額になりがちです。
相続税は現金一括払いが原則なので、なかには相続税の支払いのために土地を売却し、現金を用意せざるをえない人もいます。
そうなると、相続した土地と共に実家も失ってしまうことになるため、こうした状況に陥らないように救済措置が設けられたわけです。

□小規模宅地の特例の適用条件は?
続いて、特例の適用条件を見ていきましょう。
土地であれば問答無用で使えるわけではなく、いくつか条件があります。
この特例は、特定居住用宅地等に対して適用されることが多いです。
特定居住用宅地等とは、相続の開始直前まで被相続人が居住していた土地のことです。
その土地を相続により被相続人の配偶者、または同居していた親族などが取得した場合に330平米まで評価額が減額されます。
例えば、相続した居住用の土地が600平米の場合、330平米までの土地が80パーセント減額で評価され、残りの270平米は特例の適用なしで評価されます。
これらの合計額が、その土地全体の評価額として扱われるわけです。
また、被相続人が事業用に使っていた土地がある場合、特定居住用宅地等とは別に特例を適用できます。
特定事業用宅地等に特例を適用する場合の限度面積は400平米、減額割合は80パーセントとなっています。

□まとめ
今回の記事では、相続の際にぜひチェックしていただきたい小規模宅地の特例について解説してきました。
相続税の負担をかなり軽減できる特例ですので、ご自身が条件を満たしているかをチェックしてみてください。
また、当社では相続に関するご相談も受け付けておりますので、お悩みがあればぜひご相談ください。