相続した不動産を名義変更するためには、相続登記という申請をしなければなりません。
申請の際は、戸籍や住民票などの様々な書類が必要です。
そこで今回は、相続不動産の名義変更に必要な書類や郵送での書類請求について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□相続不動産の名義変更のための必要書類は?
*被相続人の書類
被相続人に関する必要書類は以下の通りです。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・住民票の除票の写しor戸籍の附票の除票
被相続人の戸籍謄本は1通とは限らないため、原則として全ての戸籍謄本を集めなければなりません。
転籍回数が多い場合や籍があった市区町村が遠方にある場合、手続きはやや面倒になります。
*相続人の書類
相続人に関する必要書類は以下の通りです。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・相続をする相続人の住民票の写し
・相続不動産の固定資産評価証明書(最新のもの)
・相続不動産の登記事項証明書
また、法定相続分以外で相続をする場合は遺産分割協議書で、法定相続人全員分の印鑑証明書をそこに添付します。
これらの必要書類に不備があると再度やり直す必要が出てくる可能性もあるので
、十分注意してください。
不安がある場合は、書類の収集を代行してもらうという選択肢が有効です。

□必要書類の請求について
住民票や印鑑証明書はお住まいの地域の役所で手に入りますが、被相続人の戸籍や固定資産評価証明書はそれぞれ本籍地、不動産所在地の役所に請求しなければなりません。
遠方にある役所窓口に直接出向くのは手間がかかるので、その場合は郵送で書類を請求しましょう。
戸籍謄本は被相続人の配偶者と直系親族が、固定資産評価証明書は相続人が請求できます。
さらに、委任状があれば司法書士をはじめとした第3者が代理で取得することも可能です。
基本的には、役所のホームページから申請書を印刷し、記入例に沿って必要事項を記入していく流れです。
必要な手数料は決して高額ではないのでご安心ください。
必要書類を同封して郵送した後、1〜2週間ほどで請求した書類が役所から届きます。

□まとめ
今回の記事では、相続不動産の名義変更に必要な書類や郵送での書類請求について解説してきました。
必要書類の収集は手間がかかる作業ですので、専門家への依頼や郵送での取得も選択肢に入れておくと良いでしょう。
また、当社では相続に関するご相談も受け付けておりますので、お悩みがあればぜひご相談ください。