
固定資産税は、土地と建物の両方に課される税金です。
相続や売却で所有権が移る際、その年の固定資産税は誰が払うのか、と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、実家の固定資産税を誰が払うのかや支払う時期について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□実家の固定資産税は誰が払う?
前提として、建物と土地の固定資産税は、その年の1月1日時点で所有している人に支払い義務があります。
1月1日時点での所有者が故人で、相続が行われた場合は、相続人が納税義務を負います。
実家を年の途中で売買した場合、その年の納税は売主と買主の間で負担割合を決めるのが一般的です。
所有していた日数をもとに負担分を定める慣習もありますが、法的に定められているわけではありません。
固定資産税の納付期限を守れなかった場合、通常の税額に延滞金が上乗せされます。
延滞金の利率は滞納日数が1か月未満かそれ以上かで異なっており、滞納期間が長くなるほど利率が高くなる仕組みです。
滞納をしていても、相談すれば分割納付をはじめとした対応策を提示してくれることもあります。
支払いが難しくなった場合は、自治体に相談しましょう。
実家の維持に関する相談は、当社でも受け付けております。
□固定資産税を支払うタイミングについて
固定資産税は各自治体により管理されているため、納税のタイミングは自治体ごとに若干異なります。
固定資産税の支払い時期は、6月、9月、12月、翌年2月と3ヶ月おきに設定されていることが多いです。
上記のタイミングはあくまで分割払いの納付期限なので、納税通知書が届いてすぐに一括払いをしても問題ありません。
ただし、一括払いをしても割引が適用されるわけではないことにご留意ください。
また、固定資産税の支払いは以下の方法で可能です。
・窓口
・クレジットカード
・口座振替
固定資産税の支払いは各自治体の窓口でできるほか、銀行や郵便局、コンビニなどで支払うことも可能です。
また、クレジットカードで納税する場合は領収書が発行されないことにご注意ください。
口座振替については、一度登録をしてしまえばその後の手続きは不要なので、大変便利です。

□まとめ
今回の記事では、実家の固定資産税を誰が払うのかや支払う時期について解説してきました。
相続前後で固定資産税の納税者が変わること、売却の際は負担分を相談して決めることがポイントです。
当社では、空き家や相続に関するご相談も受け付けております。
これらのトピックでお悩みの方は気軽にご相談ください。