ガイドラインから空き家が管理不全とみなされないようにするポイントを解説!

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ガイドラインから空き家が管理不全とみなされないようにするポイントを解説!

空き家を所有しているけれど、管理不全空き家とみなされてしまわないか心配という方もいらっしゃると思います。

管理不全空き家とみなされると税金の負担が大きくなることも考えられます。

今回は、ガイドラインにも示されている管理不全空き家の状態と管理不全とみなされないために必要なことを解説します。

□ガイドラインにも示されている管理不全空き家の状態とは

管理不全空き家は、放置すれば特定空き家になる恐れがある空き家のことを指します。

管理不全空き家に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除されます。

現在、住宅やアパートとして利用されている時は、固定資産税の特例措置が適用されています。

基本的に、評価額が実際の額の6倍になっています。

もし、管理不全空き家に指定されてしまうとこの優遇がなくなるため、かなりの負担がかかるでしょう。

国のガイドラインをもとに考えると、以下が管理不全空き家の要件となります。

・屋根や外壁が部分的にへこんだり、汚れたりしたまま放置されていること

・窓ガラスの一部が割れたまま放置されていること

・看板が破損されたまま放置されていること

・立木等が建物の一部を覆う程度まで繁茂していること

外見上は一部の破損であっても、周りへの悪影響があると管理不全空き家と認められるかもしれません。

今一度、所有している空き家の状態を確認することが大切でしょう。

□管理不全空き家とみなされないためには

管理不全空き家とみなされないために重要なポイントが3つあります。

1つ目は、親の意思を確認することです。

実家に対する思いは家族によって異なります。

家族間で意見が対立したまま手つかずになってしまっているというケースもあるかもしれません。

しかし、あまり長い間そのままにしていると管理不全空き家とみなされかねません。

そうならないためにも、事前に親の意思を確認することが大切です。

生前に売却したり、死後相続したりと様々なケースがあると思いますが、必要書類は事前にそろえるようにしましょう。

2つ目は、利活用の方法を考えることです。

空き家は劣化するのが早いです。

人に貸すのは不安という方もいらっしゃると思いますが、資産価値が低下する前に対策を練られることをおすすめします。

3つ目は定期的な管理をすることです。

売却や利活用をスムーズに進めるためにも定期的なメンテナンスが大切です。

□まとめ 

管理不全空き家に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除されます。

結果、税の負担が大きくなる可能性が高いので管理不全空き家にならないことが大切です。

そのために、親の意思を確認したり、定期的なメンテナンスをしたりするようにしましょう。

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