相続法改正で、遺留分について何が変わったのか知らない、そもそも遺留分制度とは何だろうと疑問に感じている方もいらっしゃると思います。
今回は、遺留分制度とは何かを解説するとともに、相続法改正で変わったポイントをご紹介します。
□遺留分制度とは
遺留分とは、配偶者・子・父母をはじめとする一定範囲の法定相続人に補償されている、一定割合の相続財産のことです。
例えば、亡くなった当人がすべての遺産を特定の人物に預けるという遺書を残していたとします。
この場合、まずは当人の意思を尊重し、特定の人物へと財産がわたります。
しかし、被相続人の財産を少しも相続できないとなると、生活が困難になる法定相続人が現れるかもしれません。
そうならないために、遺留分があるのです。
遺留分権利者が亡くなった方の父母のみの場合は、相続財産の3分の1が、遺留分権利者が亡くなった方の父母以外の場合は、相続財産の2分の1が遺留分の割合です。

□相続法改正で変わったポイント
相続法改正で変わったポイントを2つご紹介します。
1つ目は、金銭債権化をしたことです。
遺留分制度は遺留分権利者の生活保障や遺産に対して相続人がもとから持っている持分の清算を目的とした制度です。
そのため、その目的を達成するために分権的効力まで認める必要はないという指摘がありました。
そこで、今回の法改正から遺留分減殺請求権は、遺留分侵害額請求権として金銭債権化されました。
遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求できることになったのです。
2つ目は、遺留分算定の財産を制限したことです。
限定された財産は以下のものです。
・相続財産
・相続人以外に対する、相続開始前1年以内の贈与
・相続人に対する、相続開始前10年以内の「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」に該当する贈与
・贈与の当事者が遺留分を侵害することを知って、行なった贈与
変更点が多いですが、しっかりポイントをおさえることが大切です。

□まとめ
今回は、遺留分制度とは何かを解説するとともに、相続法改正で変わったポイントをご紹介しました。
遺留分とは、配偶者・子・父母をはじめとする一定範囲の法定相続人に補償されている、一定割合の相続財産のことです。
また、金銭債権化をしたことおよび遺留分算定の財産を制限されています。
用語が難しくてなかなか覚えられないという方もいらっしゃるかもしれません。
まずは1つ1つ理解しながら進めることが大切です。