3ヶ月の申請期間を過ぎてしまったけれど、まだ相続放棄を行えるのだろうかと不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、相続放棄はどのように行われるのかについて解説するとともに、相続放棄の延長が認められる時をご紹介します。
□相続放棄はどのように行われるのか
借金を抱えた遺産の相続人になった場合、相続放棄を行なえます。
ただ、期限に制限があることを覚えておきましょう。
基本的に、遺産相続は財産を持っていた人が亡くなった時を起点にして手続きが始まります。
しかし、離婚後に連絡が取れていない親や疎遠になった親戚の場合、死をすぐに知るのは難しいでしょう。
そのため、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内が相続放棄を行える期間となります。
後になって相続人になったことを知った場合、郵便物をはじめとする客観的な証拠があれば良いのですが、無くても問題にならないことが多いです。
そして、相続放棄をする場合は、知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行なう必要があります。
相続人、もしくは特別代理人が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをします。
添付書類として、戸籍謄本や住民票の除票が必要です。
未成年の場合は、父母が法定代理人として手続きを行なうことが一般的です。
しかし、父母と子の間で利益が相反する場合には、父母は放棄の申し立てができません。
特別代理人を立てるようにしましょう。
未成年の場合でも、3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

□相続放棄の延長申請が認められる時
1つ目は、財産の全体把握に時間がかかる時です。
例えば、借金をしており、借金の総額を知るのに時間がかかる場合や、財産内容が多地域にわたっていて地方にある財産が把握できない場合です。
調査が複雑で時間がかかるとみなされた場合は、相続放棄の延長が認められるでしょう。
2つ目は、相続人の複数人が所在不明の時です。
戸籍をたどっていると知らない相続人がいたり、長い間疎遠な関係であった人がいたりという方もいらっしゃるかもしれません。
このように相続人と連絡が取れないという場合は、相続人を探すため延長が認められます。
3つ目は、期限後に相続人であることを知った時です。
亡くなった人と疎遠であったり、亡くなった連絡が来なかったりした場合も、延長を認められます。

□まとめ
今回は、相続放棄の延長について解説しました。
相続放棄をする場合は、知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行なう必要があります。
ただし、財産の全体把握に時間がかかる時、相続人の複数人が所在不明の時、期限後に相続人であることを知った時は延長が認められることを覚えておきましょう。