
共有物分割という言葉は聞いたことがあるけれど、具体的にはどのようなものか知らないという方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、共有物分割の要件と共有物分割の種類、手続き方法をご紹介します。
正しい知識を身につけましょう。
□共有物分割の要件とは
共有物分割とは、不動産をはじめとする複数人で所有している所有物の共有状態を解消する手続きのことです。
不動産を購入する時に、例えば夫と妻が共有名義にしたり、父親名義の土地を相続するときに子ども達が法定相続分で共有したりすることが考えられます。
共有名義のままでも持ち続けられますが、共有者が行えることに制限があります。
例えば、共有物を修理してはいけない、共有物の賃貸仮契約を結んではいけない、共有物を増築してはいけないということです。
このように制限があるため、共有物を売りたくても売れないという現状がありました。
この状態を解消するため、民法では共有物分割請求権を認めています。
各共有者がいつでも共有物の分割を請求できるようになります。
しかし、他の共有者から自分の共有物の持分割合を超える物や金銭を受け取った際は、贈与税が課されることがあるので注意が必要です。
□共有物分割の種類と手続き方法
共有物分割の種類は、3つあります。
1つ目は現物分割です。
共有物を物理的に分ける方法です。
2つ目は、換価分割です。
共有物を売却し、代金を共有者で分配する方法です。
3つ目は価額賠償です。
特定の人物だけの単独所有にしてその人物が他の共有者に賠償金を支払う方法です。
これらの種類を組み合わせる方法もあり、手続きの方法としては3つあります。
1つ目は、共有物分割協議です。
共有者全員で協議し、全員が合意すれば成立します。
2つ目は、民事調停です。
裁判所が協議に関与することになりますが、強制的には関与しません。
民事調停は、共有者全員の合意のもと行なわれます。
実際に民事調停が行われることは少ないでしょう。
3つ目は、共有物分割訴訟です。
共有物分割訴訟は、協議が上手くいかなかった場合に行なわれます。
最終的には、裁判所が分割の方法を決めます。
裁判官が和解を勧告することが多く、共有者全員の合意により和解が成立することもあるでしょう。

□まとめ
今回は、共有物分割の要件と共有物分割の種類、手続き方法をご紹介しました。
共有物分割とは、不動産をはじめとする複数人で所有している所有物の共有状態を解消する手続きのことです。
また分割の種類には、現物分割、換価分割、価額賠償の3種類があることを覚えておきましょう。