民法の改正で相続はどのように変わったのか知りたいという方もいらっしゃるかもしれません。
複数のポイントで変更があるため、すぐに理解するのは難しいですよね。
そこで今回は、民法の改正で相続がどのように変わったのか、民法改正に伴い抑えておきたいポイントをいくつかご紹介します。
□民法の改正で相続はどう変わったのか
民法の改正で相続に関して以下のポイントが変わりました。
・配偶者居住権の創設
・自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能
・自筆証書による遺言書が法務局で保管可能
・被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能
配偶者居住権について解説します。
遺産分割の時に、配偶者は配偶者居住権を取得し、配偶者以外の相続人は負担付きの所有権を取得できます。
配偶者居住権は、人に売ったり、自由に貸したりできません。
その結果、評価額を安く抑えられるでしょう。
配偶者は、これまでと同じ住宅に住みながら、預貯金をはじめとする他の財産よりも多く取得できるようになるため、生活が安定しやすいでしょう。
また、財産目録の作成がパソコンで可能になったことで、全文を自書して作成する負担が軽減されました。
さらに、以前は遺言書は自宅で保管されることが多かったため、作成しても紛失したり、書き換えられたりするリスクがありました。
法務局で保管する制度が整ったことで、自筆遺言書をより利用しやすくなったのです。

□民法改正に伴い抑えておきたいポイント
民法改正に伴い、抑えておきたいポイントが配偶者居住権です。
配偶者居住権の利用者は以下の通りです。
・亡くなった人の配偶者であること
・該当する配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に亡くなったときに居住していたこと
・遺産分割、遺贈、死因遺贈、家庭裁判所の審判によって取得したこと
配偶者の居住権には、配偶者短期居住権と配偶者長期居住権があります。
これらは全くの別物です。
民法改正に伴い抑えておきたいのが、配偶者長期居住権です。
今回の法改正で、配偶者居住権を使用する対象として想定されているのは、長年連れ添った夫婦です。
再婚した場合や、残された妻が配偶者居住権を持つことを決めていたとしても先妻の子どもが認めない場合はどうするのかといったことが今後更に注目されるでしょう。

□まとめ
今回は、民法改正で相続はどのように変わったのかをご紹介しました。
配偶者居住権の創設や自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になり、自筆証書による遺言書が法務局で保管可能になりました。
また、被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能になったこともポイントの1つです。
すべて覚えるのは大変ですが、1つ1つ理解することが大切です。