相続放棄の期限は延長できる?延長申請が認められるケースをご紹介!

  • お役立ちコラム不動産相続
相続放棄の期限は延長できる?延長申請が認められるケースをご紹介!

相続は多くの人にとって何度も経験することではないため、わからないという方もいらっしゃるでしょう。
相続放棄をする場合、亡くなった後の3ヶ月以内に、必要な書類を揃えて、家庭裁判所に提出しなければなりません。

しかし、3ヶ月を過ぎてしまうと相続放棄が認められず、財産を引き継がなければならなくなります。
この記事では、相続放棄の期限、相続放棄は延長申請できるのかについて解説します。

□相続放棄の期限とは?

相続放棄の期限は、一般的に3ヶ月とされています。
この3ヶ月は、相続が開始したことを知った瞬間からカウントが始まります。

しかし、相続人が必ずしも被相続人の死亡を知っているわけではありません。
疎遠な親戚や、長い間連絡を取っていなかった親族も相続人に含まれる場合があります。
そのため、相続人ごとにこの3ヶ月の期限が異なる場合もあります。
この点を理解しておくことは、後々の手続きで混乱を避けるためにも重要です。

3ヶ月という期間は、一見長く感じられるかもしれません。

しかし、この期間内に被相続人の財産全体を把握し、適切な判断を下す必要があります。
特に、被相続人が遺言書や遺言執行者を設定していない場合、財産の調査には時間がかかることが多いです。

焦って相続放棄を選択することは、後になって後悔する可能性が高いです。
放棄した後に有利な財産が存在していた場合、その決断は取り消せないため、注意しましょう。

□相続放棄は延長申請できる?

相続放棄の期限は、特定の条件下で延長が可能です。
この延長申請を「期間伸長の申立て」と呼びます。
申立ては、3ヶ月の期限内に管轄の家庭裁判所に行う必要があります。
この手続きを怠ると、相続放棄自体が不可能になる場合があります。

延長申請が認められる主なケースには、財産の全容把握に時間がかかるケース、相続人の所在不明ケース、期限後に相続人であることを知ったケースがあります。
特に、財産が多地域に渡る場合や、相続人が多数いる場合は、この延長申請が非常に有用です。

裁判所の審査基準は厳しくありませんが、単なる「忙しさ」を理由には認められません。
具体的な状況をしっかりと裁判所に説明する必要があります。

□まとめ

相続放棄の期限は3ヶ月であり、そのカウントは相続が開始したことを知った瞬間から始まります。
この期限内に適切な判断と行動を取ることが求められますが、特定の条件下で延長申請が可能です。
もし、条件に該当する場合は早めに申立てをおこないましょう。

お役立ちコラムの最新記事