こんにちは、脇坂です。今回は相続に関する民法の規定で、家附の継子(いえつきのけいし)について、相続人となるか否かという問題についての問題を上げたいと思います。
家附の継子(いえつきのけいし)という読みにくい用語が出てきましたが、今回のケースはサザエさん(女戸主B)が所有する家にマスオさん(別に養子縁組などしていませんが)が入ってきて二人の間にカツオ君(家附の継子)が生まれた後にマスオさんが死んでしまい、その後サザエさんが他の男と再婚したという流れになっています。
家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
【照会要旨】
民法附則第26条第1項((家附の継子の特則))に規定する家附の継子は、嫡出である子と同一の権利義務を有するとされていますが、相続税法第15条第2項に規定する「相続人」に含まれますか。また、相続税法第18条の規定の適用はどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
1 家附の継子は、相続税法第15条第2項に規定する「相続人」に含まれます。
2 家附の継子は、相続に関してのみ嫡出である子と同一の権利義務を有する相続人となるのであり、法的親族関係はあくまで被相続人の姻族であることに変わりないことから、相続税法第18条の規定の適用があります。
(注) 家附の継子とは、その「家」に生まれた子、例えば、女戸主Bが入夫婚姻し女戸主のまま子Dをもうけた後、入夫の死亡又は入夫との離婚により婚姻が解消した後、再度入夫婚姻し入夫Aが戸主となった場合の前入夫Cの子Dをいいます。
サザエさんと再婚したAさんとの間に生まれたEちゃん(嫡出子)には当然ながら相続人となりますが、前入夫(マスオさん)との子D君(カツオ君)にも相続人としての権利があるという事になり、カツオ君の様な状態の子を保護する規定として日本国憲法の下に作られた制度の様です。