相続コンサル事例(支払期日未到来の既経過家賃と相続財産)

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相続コンサル事例(支払期日未到来の既経過家賃と相続財産)

相続コンサル事例(支払期日未到来の既経過家賃と相続財産)

こんにちは、相続コンサルの脇坂です。今回はアパートを経営している家主が亡くなった場合に、その家主が経営するアパートの賃料日割分を相続財産とするかどうかという質問です。

よくある質問事例ですので、見て参りましょう。

支払期日未到来の既経過家賃と相続財産

【照会要旨】

 アパートの賃貸を業務としている者が本年4月24日に死亡しました。
 賃貸借契約において、そのアパートの賃貸料の支払期日は、毎月の末日とする旨が明定されており、その契約に従って賃貸料が支払われてきました。未収家賃はありません。
 この場合、4月分の家賃は、4月30日に相続人が収受しましたが、その家賃のうち4月1日から24日までの期間に対応する既経過分の家賃については、相続税の課税価格に算入する必要がありますか。

【回答要旨】

 死亡した日においてその月の家賃の支払期日が到来していない場合は、既経過分の家賃相当額を相続税の課税価格に算入しなくて差し支えありません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達208

相続コンサル事例(支払期日未到来の既経過家賃と相続財産)

相続税の課税価格に算入するのはあくまで「家賃の支払期日が到来したもの」についてですので、4月24日に亡くなるまでは相続は発生していません。ゆえにそれまでの日割賃料を相続税の課税対象に算入する必要はありません。

数棟のアパート経営を行っている大家さんはこの様な相続事が起こると相続人の奥様やお子様がどう対応して良いか分からないという事がままありますので、弊社では事前の準備として相続コンサルティングを受ける事をお勧めしています。どうぞお気軽にご相談下さい。

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