相続コンサル事例(死亡退職金の課税時期)

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相続コンサル事例(死亡退職金の課税時期)

相続コンサル事例(死亡退職金の課税時期)

こんにちは、相続コンサルの脇坂です。今回は被相続人が働く職場で支給される死亡退職金の扱いについて、お話します。死亡退職金とは、亡くなった被相続人(ご主人または奥様等)が本来会社から受け取る予定であった退職金の事です。その被相続人が何らかの理由で亡くなった場合に会社から遺族の方に対して死亡退職金という形で故人の代わりに支払われる事があるのです。

相続コンサル事例(死亡退職金の課税時期)

死亡退職金の課税時期

【照会要旨】

 相続税法第3条第1項第2号の規定は、「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合」と規定していますが、死亡退職金の課税時期は、死亡退職金の支給が確定した時か、それとも当該死亡退職金の支払いがあった時のいずれですか。

【回答要旨】

 死亡退職金の支給の確定があれば、死亡退職金の支払請求権(債権)という財産を取得したことになりますから、その時点において相続税の課税原因が発生しているというべきです。相続税法第3条の規定は、相続財産とみなされる財産を擬制しているに過ぎず、課税時期については、定めていないと解されます。
 したがって、死亡退職金については、死亡後3年以内にその支給が確定すれば、実際の支払いが3年以内であるかどうかを問わず相続税が課税されることになります。

【関係法令通達】

 相続税法第3条第1項第2号
 相続税法基本通達3-30

相続コンサル事例(死亡退職金の課税時期)

相続税法上は死亡退職金に相続税が課税されると思ってよいでしょう。たとえ民法上で相続財産とならない場合でも、相続税法上の死亡退職金の扱いは異なりますので注意が必要です。

その上で被相続人が勤務していた会社の死亡退職金規定がある場合には、死亡退職金の請求をきちんと行い、節税をどの様に行うのかを専門家に聞く事が必要です。

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