皆さんこんにちは、相続コンサルの脇坂です。今回は相続した財産を町内会に寄附した場合に、相続税課税関係はどうなるのかという問題についてお話します。
町内会に寄附した相続財産
【照会要旨】
町内会に遺贈した財産は、相続税法第12条第1項第3号に規定する非課税財産に該当しますか。 なお、町内会では、当該財産の果実をもって、町内会の経費に充てる予定です。
【回答要旨】
町内会は、その構成員である町又は字の区域その他市町村内の一定の区域内に住所を有する者の利益のために活動するものであることから、相続税法第12条第1項第3号に規定する「公益を目的とする事業を行う者」に該当しません。
したがって、相続税法第66条第1項の規定により、町内会に相続税が課税されます。
【関係法令通達】
相続税法第12条第1項第3号、第66条第1項
今回のポイントは、町内会という組織が「公益を目的とする事業を行う物」に該当するかどうかという点です。この場合に使われる公益とは、税法上の公益、私益という立て分けで考えますが、ウィキペディア等で調べますとこの様な言われ方をしています。
公益は、社会全般の利益、更にはそういう形態の利益が出る性質の事柄を指す。こういう形態の利益には、その社会に属する各々(個人=大衆)が益するものもあれば、社会全体の機能向上に繋がるもの、あるいは社会の規模拡大に寄与するものが挙げられる。
いわゆる町内会という一つの地域コミュニティは、社会全体の利益という形態での利益は出ませんし、その様なコミュニティに対して寄附をした場合にはその町内会が相続税の課税対象となりますので、相続税を支払う必要があります。