皆さんこんにちは、相続コンサルの脇坂です。今回は相続税の申告において、「認定死亡と相続開始があった事を知った日」についてお話します。
認定死亡と相続開始があったことを知った日
【照会要旨】
被相続人甲はいわゆる認定死亡により戸籍上除籍されましたが、甲の相続人が相続開始があったことを知った日はいつになりますか。
(事実経過)
平成○年
3月31日
甲は仲間と海釣りに来ていたが、ボートから転落し海中に沈んだ。
4月1日
海上保安庁の巡視艇が捜索したが発見できなかった。
6月7日
戸籍法第89条の規定に基づき、海上保安庁は甲の死亡の報告を死亡地の市町村長に行った。
6月12日
甲の相続人から甲の死亡届け(死亡日平成○年3月31日)が市町村長に提出された。
【回答要旨】
甲の相続人が、戸籍法第89条の規定に基づき、海上保安庁が甲の死亡の報告を死亡地の市町村長に行ったことを知った日をもって、相続開始があったことを知った日となります。
【関係法令通達】
相続税法第27条第1項
戸籍法第89条
認定死亡とは、戸籍法上の制度にある定義です。上記の様に海難事故を含む災害等で、被相続人が死亡した事が確実なのですが、肝心の遺体を発見出来ない場合に官公庁が死亡の報告を死亡地の市町村長に行った時に、その人を死亡したものとして扱う事が出来るという慣行を法的に認めた制度という事が出来ます。
認定死亡がなされた場合にはその時点より相続が開始される事になります。認定死亡と似た制度に失踪宣告というものがありますが、両者の違いは認定死亡が「死亡した事が確実と言える場合」に市町村長への報告という形で利用しますが、失踪宣告は「生死が不明である場合」に家庭裁判所の裁判によって利用されるものです。
両者は法的効果も異なりますので、この様な事例はあまり多くは無いですが、相続に関するピンポイントなお悩みは弊社に何なりとお問合せ下さい。