相続コンサル事例(贈与により取得した保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除)

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相続コンサル事例(贈与により取得した保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除)

相続コンサル事例(贈与により取得した保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除)

こんにちは、相続コンサルの脇坂です。今回は「贈与により取得したものとみなされる保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除」についてお話します。

相続コンサル事例(贈与により取得した保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除)

贈与により取得したものとみなされる保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除

【照会要旨】

 婚姻期間が20年以上の妻は、夫が契約者であり、かつ、保険料の負担者であった生命保険契約に基づき、満期保険金2,000万円を取得し、その保険金で居住用不動産を取得しました。
 この場合、その保険金にかかる贈与税について、相続税法第21条の6((贈与税の配偶者控除))の規定を適用することができますか。

【回答要旨】

 相続税法第5条の規定により贈与により取得したものとみなされる保険金も、同法第21条の6第1項に規定する「贈与により」取得した「金銭」に含まれると解されますから同条の規定を適用して差し支えありません。

【関係法令通達】

 相続税法第5条、第21条の6

相続コンサル事例(贈与により取得した保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除)

相続税法第21条の6第1項には次の様にあります。

第21条の6第1項(贈与税の配偶者控除)

その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く。)が、当該取得の日の属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から二千万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が二千万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する。

今回のケースは贈与によって取得した保険金(2,000万円まで)を使って配偶者が自ら住むために住宅を購入した場合に、贈与税の配偶者控除が受けられるかどうかというものですが、この場合の受け取った金銭(保険金)は、贈与税法上の配偶者控除として認められますので、贈与税は掛かりません。これは結婚してから20年もの長い間ご主人と共に連れ添ってきた奥様に対する国税からのご褒美の様なものと考える事ができますね。

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