皆さんこんにちは、相続コンサルの脇坂です。今回は代襲相続(だいしゅうそうぞく)権の有無について下記のケースについてお話したいと思います。
代襲相続権の有無(2)
【照会要旨】
次に図示する場合、Aは甲の代襲相続人となりますか。
(1) 乙は甲より前に死亡しています。
(2) 甲と乙が養子縁組した時点でAは胎児です。
【回答要旨】
甲と乙が養子縁組した時点で胎児であった者(A)が、被相続人甲と乙の養子縁組後に出生した場合、被相続人甲の直系卑属となるので、Aは甲の代襲相続人となります。
【関係法令通達】
民法第3条第1項、第727条、第887条第2項
この様なケースは世間では良くありますので、相続に関するトラブルも同様のケースで起こりやすいと言えます。相続関係でのもめごとはこう言った常日頃では考えもしない事柄が多く、かと言っていきなり弁護士や税理士等の専門家に直接相談される事は敷居が高いと思われる方も多い様です。
その様な時には弊社の様な相続コンサルタントにお気軽にご相談頂ければと思います。弊社では相続に関する専門家と連携し、お客様それぞれの案件に対して最も最適なアドバイスを行います。