こんにちは、相続コンサルの脇坂です。今回は「贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除」についてお話します。
贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除
【照会要旨】
妻が夫から土地の贈与を受け、その土地の上に夫が代表者である会社(同族会社)が家屋を建築し、その家屋にその夫と妻が居住した場合に、その土地の贈与について、相続税法第21条の6の贈与税の配偶者控除の特例を適用してよろしいですか。
【回答要旨】
夫から贈与を受けた土地を他人に貸し付けて建物を建てさせ、その建物を借り受けて居住したからといって、その建物の敷地がその者の居住用不動産であるということはできず、その敷地は、貸付用の不動産であるといわざるを得ません。したがって、照会の場合には、相続税法第21条の6の規定を適用することはできません。
なお、この場合において、妻が贈与を受けた土地の上に夫が建物を建築して夫と妻との間で土地の無償使用をし、その建物にその夫と妻が居住しているようなときには、その土地は、妻にとって居住用不動産に該当するものとして差し支えありません。
【関係法令通達】
相続税法第21条の6
相続税法基本通達21の6-1
婚姻20年を超える妻が夫から土地の贈与を受けた場合に、その土地を夫が代表者である同族会社が借り受けてそこに住宅を建築した時に、その土地家屋は第三者の支配下にあるとみなされ、その建物を夫婦が借り受けて居住したからといって、贈与税の配偶者控除の特例が使えるかというとそうではなく、第三者から受贈者が受贈益である賃料を貰っている時点でその土地は貸付用の不動産として相続税法第21条の6の適用を受ける事は出来なくなります。
この場合に、もしも夫が贈与した土地の上に自ら建物を建築して夫婦で居住している場合には贈与税の特例が使えますので、くれぐれも受贈された直後に土地を賃貸する場合にはご注意願います。