住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否

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住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否

住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否

こんにちは、相続コンサルの脇坂です。今回は「住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否」についてお話します。

住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否

住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否

【照会要旨】

 住宅用家屋を新築するに当たり、その敷地となる土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受け、土地を先行取得し、その土地の上に住宅用家屋を新築しました。
 この場合、この贈与により取得した金銭は、租税特別措置法第70条の2第2項又は第70条の3第3項に規定する住宅取得等資金に該当しますか。

【回答要旨】

 住宅取得等資金の贈与の特例(措法70の2及び70の3)の適用対象となる住宅取得等資金には、「住宅用家屋の新築に先行してその敷地の用に供される土地又は土地の上に存する権利の取得が行われる場合における当該土地又は土地の上に存する権利の取得のための資金」が含まれます。
 したがって、照会の場合における贈与により取得した金銭は、住宅取得等資金に該当することになります。
 ただし、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した土地の上に住宅用家屋を新築(新築に準ずる状態として、屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものを含みます。)していない場合には、当該贈与により取得した金銭については住宅取得等資金の贈与の特例の適用はありません。

【関係法令通達】

  • 租税特別措置法第70条の2、第70条の3

住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否

基本的には住宅を新築する時に気に入った土地があり、その土地に好みの住宅を建築して住みたいのであれば、まず土地を購入してからその土地に最適な建物建築プランで住宅建築を行い、その資金を贈与により受贈している場合には住宅取得等資金の贈与の特例に該当すると言えます。

但し、贈与を受けてから棟上をするまでの期間があまりに長い場合には贈与の特例が受けられない事もありますので、注意しておいて下さいね。

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