専任媒介と一般媒介どちらを選ぶ?それぞれの違いをご紹介

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専任媒介と一般媒介どちらを選ぶ?それぞれの違いをご紹介

不動産売買をお考えの際、必要になるのが媒介契約についての知識です。
媒介契約では不動産仲介会社の義務や指定流通機構(REINS)への登録、契約期間、仲介手数料について取り決めをします。
今回は3つの媒介契約についてそれぞれの違いは何か、メリットとデメリットを加えてご紹介します。

□3種類の媒介契約の違いとは?

媒介契約の種類は主に一般媒介と専任媒介、専属専任媒介の3つです。
一般媒介契約は、契約内容に合わせて複数の仲介会社に依頼できるのが特徴です。
一般媒介では複数の会社へ依頼できる分、どの会社に依頼しているか情報を開示する明示型と開示する必要がない非明示型があります。
また、この契約では会社側が物件の販売状況をお客様に報告する義務がないため、頻繁に状況報告をしてもらえない場合があります。

専任媒介契約は1社の仲介会社に依頼する点が特徴です。
他の仲介会社との掛け持ちはできません。
仲介会社を通さず、自ら売買をする直接取引は可能です。
契約期間は3ヵ月までで、会社側がお客様に対して14日に1回以上販売状況を報告する義務があるため、2週間ごとに現在の販売状況を把握できます。

注意点は、指定流通機構(REINS)へ7日以内に物件を登録しなければならない点です。
これにより、他の不動産仲介会社すべてに情報提供されるため、より条件に合った買主探しに役立ちます。

専属媒介契約は、一般媒介とは違い1社にのみ契約が依頼できます。
直接取引はできません。
専任媒介契約に比べて指定流通機構(REINS)への登録が5日以内と早めです。
7日以内に1回以上販売状況を報告する義務があるので、1週間ごとに現在状況を把握できます。

3つの媒介契約を紹介しましたが、専任媒介と専属専任媒介は大きな違いがありません。
通常は一般媒介か専任媒介どちらかから選ぶことが多いです。

□気になる一般媒介契約と専任媒介契約のメリットとデメリット

一般媒介のメリットは、複数の会社へ依頼することで会社側の積極的な営業活動を促すことになり、より良い条件の相手が見つかる可能性が高くなります。
また、諸事情により売却物件情報を知られたくない場合は、指定流通機構(REINS)へ掲載しないことがメリットになります。

デメリットは、積極的な営業活動をしてもらえない可能性がある点です。
特に人気エリアではないところ、築20年以上の物件の場合、仲介会社側の販売活動が消極的になる場合があります。
また、販売戦略を立てにくい、仲介会社が提供しているサービス対象外になる場合が多いです。

専任媒介のメリットは、1社に契約を依頼すると積極的な販売活動に繋がるため、販売成立の可能性が高いことです。
また、複数の会社に販売状況を確認する手間が省けるので大幅に負担が減ります。

デメリットは、実力のある不動産会社ではない場合、売却できる可能性が低くなる可能性があります。
また、仲介手数料を不正に得るために虚偽の情報を流す不動産会社も存在します。
不動産会社選びは慎重に行いましょう。

一般媒介契約は、都心の人気エリアや駅に近い物件、築5年以内の物件に適しています。
専任媒介契約は、郊外や駅から遠い物件、郊外の築5年以上の一戸建て物件、ご希望の価格がある場合に適しています。
ご希望のエリアや物件に合わせて契約方法をご検討ください。

□まとめ

不動産の仲介売却をお考えの方に向けてそれぞれの媒介契約の違いやメリット、デメリットについてご説明いたしました。
当社では、初めてでわからないという方に詳しくご説明し、お客様の物件や理想に合った方法をお選び頂けます。
お気軽にご相談ください。

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