「相続税を申告する必要があるのはどんな場合か知りたい」
「相続税の申告が必要ではないかもしれないため、詳しく確認したい」
このようにお考えの方は多いでしょう。
遺産の金額次第では相続税が0円になる場合があります。
今回はどんな場合に相続税がかからないのか、注意点についてご紹介します。
□相続税の申告が不必要な場合について
相続財産が基準の額以下であれば、非課税枠で認定され相続財産を控除される場合があります。
非課税枠の金額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数以下です。
これを基礎控除額と言います。
相続税の総額が基礎控除額を超えていなければ、相続税を申告する必要がありません。
基礎控除額についてより詳しく説明いたします。
法定相続人とは、相続が発生した際民法の定めにしたがって遺産を相続できる人のことです。
主に被相続人の妻や夫である配偶者相続人と被相続者の子供や親、兄弟姉妹などの血族相続人に分けられます。
その他の方は被相続人と血縁関係の中で相続順位が高い人が法定相続人です。
順位は1番が被相続人の子供、2番目が被相続人の父母、3番目が被相続人の兄弟姉妹です。
□相続税がなくても申告が必要な場合について
相続税が非課税価格になる場合でも、申告が必要になる場合が2つあります。
1つ目は配偶者の税額軽減を受けて税額が0円の場合です。
2つ目は小規模宅地の特例を受けて税額が0円になる場合です。
特例を受ける場合は、どんな特例を受けて税額を支払う必要がなくなったのか税務署に申告する必要があります。
1つ目の配偶者の税額軽減については、遺産総額が法定相続分以下もしくは1億6,000万円以下であれば相続税が課されないという特例です。
2つ目の小規模宅地における特例は、一定の土地、事業用地、賃貸用地で一定の面積の範囲内であれば減額できる特例です。
税務署への申告が必要かどうかは、相続税の基礎控除が3,000万円+法定相続人×600万円以下の場合もしくは、基礎控除以上の遺産総額がある場合、特例を受けて相続税が0円になる場合の3つで判断できます。
万一、上記に当てはまっていて申告しなかった場合は相続税がかかってしまいます。
また、相続税の申告と納付が被相続人の死亡後10ヵ月を超えると、相続税だけでなく無申告加算税や延滞税がかかります。
特例を受ける場合、税務署への申請を忘れずにしましょう。

□まとめ
今回は相続税がかからない場合と税額0円でも申告が必要な場合について紹介しました。
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