相続してもいらない土地の処分方法とは?

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相続してもいらない土地の処分方法とは?

「相続をした土地が必要ない場合の対処法がわからない」
「売りに出しても売れるかどうかわからない」
このような悩みをお持ちの方、多いのではないでしょうか。
今回は、相続したいらない土地をそのままにすることで生じるデメリットや処分方法についてご紹介いたします。

□いらない土地をそのまま放置してしまうデメリットについて

いらない土地は持っていて得をする可能性は低いです。
主に4つのデメリットがあります。
1つ目は固定資産税がかかること、2つ目は管理に手間がかかること、3つ目は損害賠償の必要が出る可能性、4つ目は子供への負担になるというデメリットです。

1つ目の固定資産税については、土地を持っているとかかる税金のため、使っていなくてもお金を払う必要があります。
農地として使っていれば宅地よりも税金が低く抑えられますが、耕し続けているという証拠がなければ難しいです。

2つ目の管理については、建物をそのまま放置しておくと雑草や害虫がわきます。
また、空屋はごみ投棄や放火される危険性があるため、こまめに見に行くべきでしょう。

3つ目の損害賠償の可能性については、管理が甘く周りの住宅に被害が出た場合、損害賠償責任を問われる場合があります。
また近隣住民が苦情を入れると、建物の評判が悪くなれば買い手もますます見つからなくなります。

4つ目の子供への負担になる可能性については、放置している土地や建物の相続税や固定資産税は将来的に子供が払うことになります。

税金で負担をかけたくない場合は、今から対策を考えておく必要があります。  

□いらない土地を手放す処分方法について

いらない土地を処分する方法は3つあります。

1つ目は寄付する方法です。
無償で土地を誰かに提供したい場合におすすめです。
自治体へ寄付したい場合は、各自治体の担当窓口へご相談ください。
法人への寄付は引き取り先が見つかる可能性が高いですが、個人間では見つからない場合が多いです。

2つ目は放棄する方法です。
土地を放棄する方法は基本的にありませんが、相続放棄をすれば土地の所有権を放棄できます。
ただし、相続放棄をすると土地以外の財産もすべて放棄する必要があります。
また、土地を放棄しても管理義務は残るため、家庭裁判所への申し立てにより、相続管理人を新たに選ぶ必要があります。

3つ目は売却する方法です。
売却は簡単ではありませんが、売り方や価格の選定などで売却の成功率が変わります。
不動産仲介会社を慎重に選びましょう。

□まとめ

今回はいらない土地についてのデメリットと処分方法についてご紹介いたしました。
当社では相続に関するお悩みを抱えているお客様を対象に相続コンサルティングを行っております。
お困りの際はお気軽にご相談ください。

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