みなさんは遺産分割方法にはどのようなものがあるのか、ご存じでしょうか。
この記事では遺産分割方法の種類と、相続で注意するべきポイントを解説します。
□土地の遺産分割方法の種類を解説します!
遺産分割の方法には大きく分けて「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つがあります。
現物分割とは、遺産をそのままの形で分割する方法です。
具体的には、遺産である土地を相続人3人で分けるケースがこれにあたります。
現物分割のメリットは、遺産をそのままの形での引き継ぎができ、売却の手間がかからないことです。
代償分割とは、ある遺産を特定の相続人が相続する代わりに、代償として他の相続人に現金を渡す方法です。
例えば、相続人である兄弟2人が遺産を分けるとします。
5000万円相当の土地を兄が相続し、現金1000万円を弟が相続すると、不公平が生じますよね。
この不公平を解消するために兄が2000万円を渡すケースを代償分割といいます。
換価分割とは、遺産を売却して得た現金を相続人で分割する方法です。
遺産を現金にすれば、相続人の間で平等に分割できます。
代償分割とは異なり、代償として渡す資産を準備する必要がなく、トラブルに巻き込まれる可能性が低い点がメリットです。
共有分割とは、遺産を複数人の共有名義にして相続する方法です。
例えば、遺産に土地が含まれる場合は、その土地を複数人の相続人が共同で所有できます。
ただし、土地を共有すると売却や建築をする際に、共有者全員の同意を得なければならない点に注意してくださいね。
□相続する際のポイントを解説します!
遺産を相続する際に気をつけるべきポイントとは何なのでしょうか。
それは、親の判断能力が低下する前に相続についての話し合いをすることです。
よくあるのが、親が重度の認知症になり、判断能力が低下してから慌てて動き始めるパターンです。
そこから動き始めても、土地の生前贈与をするというような対策はほとんどできないと言って良いでしょう。
そのため、ご自身ができるだけお早めに親としっかりと話し合い、相続に備えるようにしてくださいね。

□まとめ
今回は遺産分割方法である「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つについて詳しく解説しました。
また、遺産をトラブルなく相続するためには事前の準備が必要不可欠です。
あらかじめしっかりと親と相続について話し合い、スムーズな遺産相続を実現させてくださいね。