相続放棄した家を取り壊ししたい方へ!費用についてご紹介します!

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相続放棄した家を取り壊ししたい方へ!費用についてご紹介します!

「親の残した不動産を相続したくない」
「相続した家を取り壊したい」
このようにお考えの方は多いでしょう。
そこでこの記事では、相続放棄をしても不動産の管理責任はあるのか、相続放棄をするのにかかる費用はどれくらいなのか、解説します。

□相続放棄しても空き家の管理義務はある?

「相続放棄を裁判所に認めてもらえれば、遺産とは一切関係ないのではないか」
このようにお考えの方は多くいらっしゃるでしょう。
しかし、実は相続の放棄によって相続人となった方が管理を始めるまで、その財産の管理を継続しなければなりません。

つまり、第一順位の方が相続放棄をした場合、第二順位の方が管理を始めるまでは管理責任があるということです。
そのため、相続放棄の手続きが裁判所で認められれば、第二順位の方に相続権が移行したことを伝える必要があるでしょう。

書面で伝えることによって、その時点で相続放棄者は管理する責任を免責されます。

その一方で、知らせないまま放置していると、いつまでも管理責任が第二順位の方に移りません。
管理責任を背負い続けることになりますので、注意してくださいね。

□相続放棄にかかる費用についてご紹介します!

ところで、相続放棄には一体どれくらいの費用が必要になるのでしょうか。
結論から申し上げますと、手続きを個人で行えれば、2000円程度に抑えられます。
内訳は、戸籍謄本の交付に450円、住民票の交付に300円、収入印紙に800円、郵便切手に500円です。

しかしながら、相続放棄の手続きで準備しなければならない書類を完成させることは非常に困難で、記載内容にミスが出る可能性が高いです。
その理由は、書類の作成に専門的な法的知識が必要だからです。
そのため、相続放棄の申請書類を確実に受理してもらうためには、弁護士や司法書士に問い合わせる必要があります。

もし申請書類に不備や記載ミスがあれば、相続放棄の申請が受理されず、そのまま相続が成立してしまいます。
不安に感じる方はプロフェッショナルに作成を依頼してください。
弁護士や司法書士に申請書類を作成してもらうためには、3万円から10万円程度必要になりますので、知っておいてくださいね。

□まとめ

相続放棄をしても、次の方が管理を始めるまで空き家の管理責任があることをご理解いただけたでしょうか。
また、相続放棄の申請には専門的な知識が必要です。
問題なく手続きを進めたい方は弁護士や司法書士に相談してくださいね。

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