相続した土地は3年以内に売却した方が良いのか?

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相続した土地は3年以内に売却した方が良いのか?

両親から不動産を相続したものの、使い道に困っているという方はいらっしゃいませんか。
「すでにマイホームがあるし、住む予定がないから売ってしまおう」
このようにお思いの方は多いでしょう。
実は、相続した不動産を早く売るメリットが存在します。
この記事では、相続した土地をすぐに売却するメリットをご紹介します。

□相続した土地をすぐに売却するメリットとは?

相続した土地をすぐに売却するメリットは「固定資産税の支払いが必要なくなる」「譲渡所得税を軽減できる可能性がある」の2つです。

1つ目は固定資産税の支払いが必要なくなることです。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有している方に対して課税される税金です。
相続した土地をすぐに手放すことによって固定資産税の支払いをしなくて良くなります。

2つ目は譲渡所得税を軽減できる可能性があることです。
通常、不動産を第三者に譲渡した場合、その譲渡所得に対して譲渡税が発生します。
しかし、相続で取得した不動産をすぐに譲渡した場合、相続税額のうちの一定金額を取得費に加算でき、譲渡所得税を節税できるのです。
 

□相続した土地を3年以内に売却すれば節税になります!

ここでは相続した不動産を3年以内に売却すれば節税になると言われている「相続税の取得費加算」について解説します。
先ほども申しましたように、不動産を売却して得た利益に対しては、譲渡所得税がかかります。

譲渡所得を計算する際には収入金額から取得費用と譲渡費用を控除するのですが、この取得費に相続税の一部を上乗せできる特例が存在します。
それが「相続税の取得費加算」です。
この特例を受けられれば、譲渡所得がその分だけ少なくなり、譲渡所得にかかる税金が小さくなります。

この特例の適用を受けるためには、以下の3つの条件を満たさなければなりません。

・相続や遺贈によって財産を取得した人であること
・その財産を取得した人に対して相続税が課税されていること
・相続時点から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること

最も注意するべきなのが、最後の条件です。
相続を開始してから3年10ヶ月以内に売却しないと特例の適用を受けられないので知っておいてくださいね。
 

□まとめ

相続した土地をすぐに売却するメリットをご紹介しました。
3年以内に売却すれば、譲渡所得税を軽減でき、節税につながります。
今回の記事を参考に、相続した不動産の売却を成功させてくださいね。

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