「空き家に相続の義務があるのか知りたい。」
このように考える方は多いのではないでしょうか。
相続放棄とは、資産や負債の相続権を放棄することです。
この記事では、相続放棄についての説明と注意点について詳しく解説します。
ぜひこの記事を参考にしてください。
□相続放棄とは
相続放棄とは、一切の資産や負債の相続権を放棄し、相続人の立場から離れることです。
相続放棄が認められることによってその人は初めから相続人ではなかったとみなされるので、他の相続人と遺産分割協議をしたり、借金を相続する必要もありません。
相続放棄をした場合も空き家を管理する必要があるのか知りたい人が多いのではないでしょうか。
結論から言いますと、相続人全員が相続放棄をした場合は、相続放棄をした相続人にも遺産の管理義務があります。
全員が放棄をして空き家が放置されてしまうと、倒壊や火災によって近隣住民に迷惑がかかる可能性があるため、誰かが管理し続ける必要があるからです。
このとき空き家を管理しなければ、家が近隣住民や通行人に損害を与えてしまい、損害賠償請求をされる可能性があります。
また、空き家を放置することで近隣の環境や景観が悪くなり、結果として近隣住民から苦情が来る恐れがあることにも注意しましょう。
ただし、自分以外の相続人の誰かが相続する場合は、空き家の管理義務は発生しません。
□相続放棄をする時の注意点とは
1つ目は、相続放棄をしたら自分の次の相続人になるであろう親族に連絡することです。
この連絡をしなければ、次の相続人が相続を進められない可能性があります。
次の相続人が相続を進められないと、管理トラブルや金銭トラブルが発生する恐れがあるため、相続放棄をする前から連絡を入れておきましょう。
2つ目は、資産を処分したら相続放棄ができないことです。
次の相続人に資産が渡るまでの間に資産に手を加えてしまうと、相続したとみなされる恐れがあります。
例えば空き家のある土地を更地にするために解体工事をしてしまうと、それは処分をしたとみなされてしまい、相続放棄ができなくなってしまいます。
空き家を管理するために手を加えるべきかどうかを考えている方は、慎重に検討しましょう。

□まとめ
今回は、相続放棄についての説明と注意点について詳しく解説しました。
空き家のある土地を更地にする、というように財産に手を加えてしまうと相続放棄ができなくなることに注意しましょう。
不動産についてお悩みの方は、ぜひ当社へご相談ください。