「土地を売った時に支払う税金の種類や時期を教えて欲しい」
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
この記事では、土地を売った時に支払う税金の種類とタイミングを解説します。
ぜひこの記事を参考にしてあなたのお悩みを解決してくださいね。
□土地を売った時に支払う税金とは
1つ目は、印紙税です。
これは、特定の文書を作成した時に課税されます。
印紙税の納税額は土地の売買価格に応じて変化します。
例えば、契約金額が10万円を超えて50万円以下だと、本則納税は400円で、軽減税率を適用した納税額は200円です。
また、1000万円を越えていて5000万円筏と、20000円となり、軽減税率を適用した納税額は10000円です。
印紙税の節税をしようとすると、売買契約書を1通だけ作成し、売主か買主のどちらかが写しを保管する方法が考えられますが、トラブルのリスクを考えるとこの方法はおすすめできません。
2つ目は、登録免許税です。
売主が登録免許税を負担するケースは、銀行の抵当権が設定されている場合です。
売却の際に住宅ローンを全額返済し、抵当権の登記を抹消してもらうために費用がかかります。
抵当権抹消登記の登録免許税は土地あたり1000円です。
ここでの注意点は、ローンを借りていない場合は、登録免許税を支払う必要はないことです。
3つ目は、所得税と住民税です。
土地の売却で利益が生じた場合に課税されます。
これら2つを合わせた税率は、所有期間が5年を越えるときはおよそ20パーセント、5年以下ならおよそ40パーセントです。
□土地の税金を支払うタイミングとは
印紙税を支払う時は、売買契約が成立して契約を取り交わす時です。
所得税を支払う時は、確定申告をする時です。
不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日の間に支払います。
なお、納付場所は金融機関もしくは税務署です。
住民税を支払うタイミングは、確定申告をした年の5月以降です。
市町村から納付書が送られてくるため、指定されている金融機関やコンビニエンスストア、役所で支払いましょう。
所得税の納付の時に確定申告をしているため、住民税に関しては自治体への申告の必要はありません。

□まとめ
今回は、土地を売った時に支払う税金の種類と時期を解説しました。
税金を支払う時期は、種類によって時期が異なることに気をつけてください。
この記事があなたのお悩みを解決していると幸いです。
不動産について何かお悩みの方はぜひ当社までご相談ください。