「不動産の権利書についてよくわからないから詳しく教えて欲しい。」
このようにお悩みの方は多いのではないでしょうか。
この記事では、権利書を紛失した時の対処法について詳しく解説します。
ぜひこの記事をお役立てください。
□不動産の権利書とは
権利書とは、不動産の所有者がその不動産を所有していることを証明するためのものです。
不動産の売買の時に必要となります。
不動産を持っている人であれば多くの人が権利を証明するために権利書を持っていますが、権利書を発行すること自体は義務ではないため、持っていない人もいます。
権利書に関する注意点は、権利書そのものが所有権ではないということです。
権利を証明するために役に立ちますが、持ち主が変わると所有権も変わるという訳ではありません。
権利書には、2種類あります。
1つは、2005年以前に発行されていたB5版の書類です。
そして、もう1つは現在のパスワードがかけられていて、インターネットで管理されている登記識別情報です。
紛失してしまうと再発行できないことに注意が必要です。
登記識別情報の際にもパスワードを忘れないようにしましょう。
ほとんど利用することがないので、紛失したりパスワードを忘れたりするケースがありますので、きっちりと管理することをおすすめします。
□権利書を紛失した時の対処法とは
1つ目の対処法は、不正登記防止申出と登記識別情報の失効申出です。
不正登記防止申出とは、申出から3ヶ月以内に登記があった場合は本人にその通知を送る制度です。
このようにすることで不正をいち早く察知し、対応できます。
また、登記識別情報の失効申出とは、その名の通りで登記識別情報を失効させるための申出です。
これによって登記の場面での悪用のリスクがなくなります。
2つ目は、事前通知制度です。
これは、権利書の添付がない登記申請があった場合、通知により本人に確認する制度です。
権利書を添付しないまま申請すると問題がないか本人に確認する通知が送られてくるため、それを確認、返送することで完了する手続きです。
3つ目は、本人確認制度を利用することです。
この制度で作製してもらった書類を利用することで権利書の代わりとして利用できます。

□まとめ
今回は、権利書を紛失した時の対処法について詳しく解説しました。
権利書を紛失した場合でも、いくつかの対処法があります。
あなたに合った対処法を選択してくださいね。
不動産について何かお悩みの方は、ぜひ当社までご相談ください。