遺産相続はいつまでに終わらせる?相続手続きを期限ごとに解説!

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遺産相続はいつまでに終わらせる?相続手続きを期限ごとに解説!

「遺産手続きはいつまでに終わらせなければならないのか知りたい」
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
手続きによって期限が異なりますので、期限を確認しましょう。
この記事では、期限ごとの相続手続きについてや、相続手続きが期限ごとに終わらないときのデメリットについて詳しく解説します。

□相続手続きを期限ごとに解説!

遺産相続に関する手続きは、遺言書の有無の確認や相続人の確定などがありますが、手続きの内容によって期限が異なります。

まず、期限が3ヶ月以内の手続きとして、相続方法の選択をします。
相続人の確定と被相続人の財産、債務の調査が終了次第、相続人は相続するか、相続しないか、財産の範囲内で債務を引き受けるかを選択します。

このときの注意点は、相続しない、または、財産の範囲内で債務を引き受けることを選択した場合、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があることです。
この期限内に申し立てができなかった場合、相続をするとみなされてしまいます。
このような事態にならないように、期限をしっかり確認しましょう。

4ヶ月以内では、準確定申告をします。
これは、被相続人が死亡した年の所得税を相続人が申告することです。
「4ヶ月以内に終了させないと何かペナルティがあるのか知りたい。」
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。

期限以内にこの申告を終了しなかった場合は、延滞税がかかります。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内にきちんと準確定申告を済ませましょう。
それ以外にも、1年以内に遺留分侵害額請求、2年以内に死亡一時金の受取請求を終了させる必要があります。
 

□相続手続きが期限ごとに終わらないときのデメリットとは

1つ目は、税金の軽減制度などが利用できなくなることです。
相続の開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納付が行われていなければ、小規模住宅地等の特例や配偶者の税額軽減、相続税の物納のような軽減制度が利用できなくなります。

2つ目は、新たな相続が発生する恐れがあることです。
手続きが完了しない状態で相続人が亡くなってしまうと、新しく相続が発生することがあります。
この場合、相続手続きがさらに複雑化してしまいます。
 

□まとめ

今回は、期限ごとの相続手続きについてや、相続手続きが期限ごとに終わらないときのデメリットについて解説しました。
期限を過ぎると税金の軽減制度が利用できなくなるだけでなく、新たな相続で手続きが複雑化する恐れがあることに注意しましょう。
不動産について何かお悩みの方はぜひ当社までご相談ください。

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