「相続放棄をしても管理責任は残るのか知りたい」
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
結論から言いますと、管理責任が残るケースはあります。
この記事では、相続放棄者が管理を免れる方法について詳しく解説します。
この記事をお役立てください。
□相続放棄しても残る管理義務とは
「相続放棄をしたら不動産の管理責任はなくなる」
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
実は、管理義務が残る場合があります。
相続放棄をしても、すぐに不動産の管理責任を免れるわけではありません。
遺産は相続放棄をしていないほかの相続人が相続することとなります。
そのため、他の相続人が管理を始められるまでは、相続放棄をしても管理責任を負うこととなります。
例えば、夫が死亡したときにその妻や夫の両親が既に亡くなっていたとします。
その時、夫の子供が相続放棄をした場合、次順位の相続人は夫の兄弟となります。
そのケースですと、夫の兄弟が不動産を管理できるまでに夫の子供は管理責任を負うこととなるということです。
また、相続放棄をした後でも、家庭裁判所から相続財産保存処分を命じられた場合、それに従わなければなりません。
□相続放棄者が管理を免れる方法とは
1つ目の方法は、次順位の相続人に引き継ぐことです。
次順位の相続人がいる場合は、その人に財産を引き渡すことによって管理義務は消滅します。
2つ目は、家庭裁判所で相続財産管理人を選任することです。
相続人が全員相続放棄をした場合、次順位の相続人に託せません。
そのケースですと、管理義務を免れるためには、相続財産管理人を選任する必要があります。
相続財産管理人とは、遺産を管理して債権者への支払いや遺産を受ける人へ遺贈をし、相続精算をする人です。
相続財産管理人に遺産を引き渡すことによって、相続放棄者は遺産の管理をしなくても良くなります。
相続財産管理人を専任する時は、申立書や被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本などが必要となります。
専任を申し立てる時は候補者を立てられますが、必ずしもその候補者が採用されるわけではないことに注意しましょう。

□まとめ
今回は、相続放棄者が管理を免れる方法について詳しく解説しました。
相続放棄をしても管理義務を免れるとは限らないことに注意しましょう。
また自分でその不動産を売却するという選択肢もあります。
不動産について何かお悩みがある方はぜひ当社までご相談ください。