「任意売却についてよくわからないから詳しく教えて欲しい。」
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
任意売却にはいくつかのメリットとデメリットがあります。
この記事では、任意売却の基本と任意売却できないケースについて詳しく解説します。
ぜひこの記事を参考にしてください。
□任意売却の基本とは
任意売却とは、住宅ローンの返済が滞った場合、金融機関と合意した上でマイホームの売却をすることです。
任意売却のメリットの1つ目は、市場相場に近い価格で売却できることです。
市場相場に近い価格で売却できます。
2つ目は、近所の人に滞納を知られることがないことです。
一般的な売却と同じ方法で売りに出されるため、近所の人に住宅ローンを滞納したことを気づかれることはありません。
3つ目は、残債を分割返済できる可能性があることです。
売却することによって残債を圧縮できるため、交渉次第では分割返済が可能になるケースがあります。
4つ目は、諸費用は売却代金から支払えることです。
不動産の売却に伴う仲介手数料や登記料、ハウスクリーニング料、抵当権抹消登記費用のような諸費用を、売却した代金から支払えます。
5つ目は、引き続き入居できる可能性があることです。
親族や投資家が買受人になった場合、借家として引き続きマイホームに住み続けられます。
このとき、月々の支払いが必要となることに注意しましょう。
デメリットの1つ目は、信用情報機関に登録されることです。
住宅ローンを3ヶ月以上滞納すると、信用情報機関に登録される恐れがあります。
登録されてしまうことで、5から10年間は金融機関からの借入やクレジットカードの作成ができない可能性があります。
2つ目は、売却価格に縛りがあることです。
売却価格を所有者の判断で決められません。
ストテキスト
□任意売却できないケースとは
1つ目のケースは、債権者や所有者、共有者の同意を得られないことです。
2つ目のケースは、物件に問題があることです。
容積率、建ぺい率のオーバーのような、物件に問題があるケースでは、任意売却が難しくなります。

□まとめ
今回は、任意売却の基本と売却できないケースについて詳しく解説しました。
任意売却は物件の状態によってできないことがあるため、検討中の方は売却できるか検討することをおすすめします。
この記事があなたのお悩みを解決できていると幸いです。
不動産について何かお悩みの方はぜひ当社までご相談ください。